「16.意見書」カテゴリーアーカイブ
原発推進の「今後の原子力政策の方向性と実現に向けた行動指針」に抗議し撤回を求める意見書
12/26の本会議にて、第4回定例会に片山が作成して提案した「原発推進の「今後の原子力政策の方向性と実現に向けた行動指針」に抗議し撤回を求める意見書」が賛成多数で可決されました。
賛成13:子どもの権利(片山)4、みらい3、共産党3、こがおも1、ネット1、緑1
反対8:自民5、公明3
原発推進の「今後の原子力政策の方向性と実現に向けた行動指針」に抗議し撤回を求める意見書
2022年12月8日、経済産業省資源エネルギー庁の原子力小委員会において、今後の原子力政策の方向性と実現に向けた行動指針が概ね了承された。原発立地地域の支援、原発運転期間原則40年ルールの緩和、次世代革新炉の開発を名目とした原子力産業への公的リソースの投入、プルサーマルの推進、官民あげての海外プロジェクトへの参画支援などが盛り込まれている。
指針には、立地地域との共生がうたわれているが、従来、原子力関連では多額の交付金がばらまかれ、地域経済を原発依存に傾け、地域の健全な発展を阻害してきた面がある。老朽原発の稼働やプルサーマルの受け入れなどに対して、交付金を拡充する案は地域振興の名のもとに、リスクの受け入れを地域に押し付けることにほかならない。
現在、原則40年、1回に限り20年の延長可能と規定されている原発の運転期間を、停止期間を除外し、60年を超える運転延長を可能にする方針は、福島第一原発事故の教訓として核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に盛り込まれた最低限の安全規制を揺るがすものである。停止していたとしても、原発の各施設・部品は劣化し、過去には配管破断の事故・トラブルも多く発生している。交換できない部品も多く、電力会社が点検できる範囲も限定的である。
新たな運転期間の制度は、経済産業省が所管する電気事業法に盛り込まれるとみられており、これにより、運転期間を認可するのは経済産業省となり、原子力を利用する立場の省庁が規制をするという構造に疑問の声が上がっている。
次世代革新炉の研究開発については必要性と実現可能性に疑問がある投機的な研究開発に、税金をはじめとした巨大な公的リソースを費やし、1兆円を超す国税が投じられながら、ほとんど動くことなく廃炉が決まった高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の失敗を繰り返すことになる。革新型軽水炉に関しても、従来の原発の延長線上でしかない。原発を新設すれば、解決不能な核のごみを長期にわたって出し続けることになる。
プルサーマルは本来ウラン燃料を燃やすはずの炉で異質な核特性をもつプルトニウムを燃やすもので、通常のウラン燃料よりはるかに危険になる。使用済みMOX燃料の熱量は高く、移動できるようになるまでに100年以上、原発敷地内のプールで冷却しなければならない。また現在日本国内で使用済みMOX燃料を処分できる施設はない。「もんじゅ」は廃止となり、六ヶ所再処理工場は26回も竣工が延期され、核燃料サイクルは実質破綻しているのにもかかわらず、その失敗を認めずにプルサーマルに固執し、リスクとコストを住民や国民、何よりも未来を生きる子どもたちに押し付けることは許されない。
経済産業省は、エネルギー供給における自己決定力の確保をうたい、エネルギー安全保障の観点から原発を推進しているが、核燃料を輸入に頼り、核施設は武力攻撃のターゲットにもなりえる。大規模集中型の電源である原発は、一たび事故やトラブルが生じればその影響は広範囲に及ぶ。気候変動対策としても、電力需給ひっ迫対策としても、原発は誤った選択肢である。
福島第一原発の事故は収束しておらず、事故の被害は継続している。私たちは今一度、福島第一原発事故の惨状を思い起こし、当時の議論を振り返り、真に持続可能なエネルギーの未来のために、市民が主体となり、社会的な議論を進める必要がある。
よって、小金井市議会は、政府に対し、この行動指針に強く抗議し、撤回を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年 月 日
小金井市議会議長 鈴 木 成 夫
内閣総理大臣 様
経済産業大臣 様
緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の償還免除を求める意見書
9/28の本会議にて片山が作成した、「緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の償還免除を求める意見書」が賛成多数で可決されました。
緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の償還免除を求める意見書
厚生労働省は2021年2月2日に「緊急小口資金の償還に関しては、2021年度又は2022年度の住民税非課税を確認できた場合に一括免除を行う」と報道発表した。しかし、この要件では対象となる方が限定され、生活困窮状況が続く方に必要な対策が及ばない。
生活困窮状況で返済が困難な方についても、住民税非課税の方と同じ取扱いとし、免除とすべきである。
2021年度も2022年度も住民税課税であった方は、償還が必要である。しかし、償還開始後でも、生活状態の変化により、住民税非課税の所得水準となることもあるが、緊急小口資金特例貸付の償還は2年間続くので、厳しい困窮状態に陥る可能性がある。
償還開始時点では課税であったとしても、償還途中に非課税水準となった方についても、以後の償還を一括免除できるような制度設計にすべきである。
よって、小金井市議会は、政府に対し、下記の事項について強く求めるものである。
1 償還開始後に住民税非課税となった方に対しても、以後の償還を全額免除すること。
2 住民税非課税に該当しない場合でも、児童扶養手当、就学援助、住居確保給付金、求職者支援制度の職業訓練受講給付金等、既存制度の受給により生活困窮状況が確認できる返済が困難な方については、住民税非課税の方と同じ取扱いとし、償還を免除すること。
3 「総合支援資金」の特例貸付の償還免除要件についても、上記と同等の制度とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年 月 日
小金井市議会議長 鈴 木 成 夫
内閣総理大臣 様
厚生労働大臣 様
共同親権導入には慎重に対応することを求める意見書
片山が提案した「共同親権導入には慎重に対応することを求める意見書」は、9/28の本会議で全会一致で可決されました。
共同親権導入には慎重に対応することを求める意見書
法制審議会は2022年8月30日に、離婚家庭において、原則共同親権あるいは共同親権を選択できることを含めた家族法改正案についての中間試案を示した。
現行法においても、双方同意があれば離婚後の両親が子に関する重要事項の決定に関与することや、子を共同で監護することは可能であり、また、親権と面会交流や養育費とは別の問題であるにもかかわらず混然一体として議論されており、まず正しい現状認識に基づき、あるべき制度を議論すべきである。
これを前提にすれば、いわゆる共同親権の法制化で初めて実現されることとは、別居親に対し、子に関する重要事項の拒否権を与えることである。別居親が子の進学や医療行為などについて適宜のタイミングで同意しないと子の希望が実現できないということは、むしろ子の最善の利益に反することになりうる。「子の連れ去り」問題などと言われるが、逃げた側からすればDVや虐待を受ける環境からのやむを得ない避難ということも多く、これは諸外国並みのDV保護制度(身体的DVのみならず精神的、経済的DVも保護命令の対象となり、被害者や子が居宅にいるまま加害者が退去させられる。)や、離婚に対する公的支援(裁判所及び弁護士が全件関与し、別居の話合いから公的支援がある。)がないことに本質的な原因がある。
現状を把握し本質的な原因を捉えた上で、子どもの貧困率が極めて高く、女性の地位が極めて低いことを前提に、今の日本において必要な政策を講じるべきである。拙速に、子どもや同居の監護親の負担を更に増やすような法改正を行うことは、子どもや同居の監護親の精神状況や経済状況をより悪化させることにもつながりかねない。
また、家族法改正については、子の最善の利益が優先されるべきであり、その点については医学的・科学的知見を重視すべきである。一般社団法人日本乳幼児精神保健学会は、その声明において、「離婚後の子どもに必要なことは、子どもが安全・安心な環境で同居親と暮らせること」、「子どもには意思がある」、「面会交流の悪影響」、「同居親へのサポート」、「離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがある」等としている。
よって、小金井市議会は、政府に対し、下記の事項について強く求めるものである。
1 いわゆる「共同親権」の議論に際し、「親権(者)」や「監護(者)」の定義及び現行法では不可能で法改正が必要な事情(立法事実)を明確にすること。
2 検討に当たっては、乳幼児・児童・思春期の精神医学の観点や、海外において共同監護により子や同居親の安全が阻害されているとの研究などを十分考慮すること。
3 同居中の共同監護促進のため、父親の育児家事への関与を増やすべく、企業や経済団体に働きかけ、啓蒙に努めること。
4 同居中にDV・虐待(いずれも精神的なものも含む。)が発生したケースについては、実効性のあるカウンセリングや加害者矯正プログラムを低額な費用で受講できるようにすること。
5 離婚時に、離婚条件を十分検討して協議する等、必要な司法的な支援が得られるようにすること。
6 自動的に決定される妥当な養育費(経済的自立まで)につき、公正証書や裁判所の調書など執行力のある書面の作成支援をし、支払われない場合は国による養育費立替え及び強制徴収制度を導入すること。
7 養育費決定以外に別居・離婚時に規律を設けず、早期協議離婚の選択肢を維持すること。
8 選択的共同親権は、「共同親権にするなら離婚してもいい」「共同親権にするなら養育費を払ってもいい」など取引材料にされるという懸念があるため、慎重な議論をすること。
9 別居・離別後の面会交流について、現在の裁判実務では、同居親へのDVは面会拒否の理由にならず、子が嫌がっていても実施を求められることがあり、面会が児童虐待や同居親へのDVの継続にならないよう、裁判所の予算や人員を拡充し、きめ細かな判断が可能となるようにすること。また、子どもへの悪影響が非常に心配される暫定的面会交流命令は導入しないこと。
10 DVや女性の相談・支援を行う相談員の処遇を改善し、専門性を高め、相談・支援対応者の安全確保にも安全に十分に配慮すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年 月 日
小金井市議会議長 鈴 木 成 夫
内閣総理大臣 様
法務大臣 様
厚生労働大臣 様
原発新増設と再稼働及び運転期間延長等のエネルギー基本方針転換の撤 回を求める意見書
2022年9月28日の本会議にて、片山が第3回定例会に提出した「原発新増設と再稼働及び運転期間延長等のエネルギー基本方針転換の撤回を求める意見書」が賛成多数で可決されました。
賛成13:市民カエル(片山)1、みらい3、共産党3、こがおも2、情報公開1、ネット1、緑1、元気1
原発新増設と再稼働及び運転期間延長等のエネルギー基本方針転換の撤回を求める意見書
政府は、2022年8月24日、「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で、ウクライナ危機や電力需給逼迫などを受け、原発の「7基追加再稼働」や運転期間の延長、次世代革新炉の建設の検討も含めた原発推進方針を表明した。
政府は、東京電力福島第一原発事故を教訓に、エネルギー基本計画において原発の依存度は可能な限り低減すると定めていた。原発に頼らない社会を目指すという、これまでの政府の方針に逆行するものである。
東京都民が使い続けてきた福島第一原発の事故による多大な被害を、福島県民をはじめとする多くの国民に及ぼしていることを再度認識すべきであり、いかなる理由があっても、再び原発を推進することは事故の教訓を顧みないものとして許すことはできない。
福島第一原発の大事故から11年を経て、いまだ「原子力緊急事態宣言」は解除されていない。事故の原因究明も進まず、避難者数も正確に把握されておらず、放射性物質による土壌汚染や健康被害などについても政府は本格的調査を行っていない。
また、汚染水の海洋放出など、国論を二分する課題が山積する中、国会でもない会議の場で、首相が一方的に原発の最大限の活用を指示するなど、原発被害者を含めた多くの国民を裏切る行為である。
東京地裁は2022年7月、東京電力株主代表訴訟で東京電力旧経営陣に13兆円超の賠償を命じた。一旦原発事故が起これば、国土の広範な地域や国民全体にも甚大な被害を及ぼし、地域の社会的・経済的コミュニティの崩壊や喪失を生じ、ひいては我が国そのものの崩壊につながりかねないとした判決文を、首相は真摯に受け止めるべきである。
また、2014年の大飯原発差止め訴訟をめぐる福井地裁の判決理由でも当時の裁判官は「国富の喪失」や「人格権の侵害」と述べ、取り返しのつかない被害と認定した。
原発の重大事故は広く、深く、長く被害をもたらす。国の崩壊の危機や国富の喪失、人権の侵害を経験した教訓をいかさず、原発推進に向けた政府方針の変更は、国民のいのちと暮らしをないがしろにするものである。
よって、小金井市議会は、政府に対し、8月24日に政府が発表した原発の新増設と再稼働及び運転期間延長等のエネルギー基本方針の転換を撤回することを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年 月 日
小金井市議会議長 鈴 木 成 夫
内閣総理大臣 様
経済産業大臣 様
GX実行推進担当大臣 様
環境大臣 様
原子力規制委員会委員長 様