05.議会報告」カテゴリーアーカイブ

「片山かおるのちょっとカエル通信119号」を発行しました

12月議会の報告になる「片山かおるのちょっとカエル通信119号」を発行しました。

今年は1日から激甚震災、航空機事故、北九州での大規模火災と、毎日のようにとんでもない事態が起こり、被害に遭われた方々のことを思うと辛い年明けになってしまいました。
一刻も早く、被災された方々への支援が行き届くことを願います。
また、日本海側の原発乱立については、とても気になっていましたが、大飯原発と柏崎刈羽原発にしか行ったことがありませんでした。

改めて、政府の原発再稼働、新設のGX方針にNoを突きつけて行かなくてはならないと強く感じたところです。

「片山かおるのちょっとカエル通信」117号を発行しました

第3回定例議会(9月議会)の報告になる「片山かおるのちょっとカエル通信」117号を発行しました。専決処分の決算審査のこと、新庁舎建設のコストダウンの検証のこと、一般質問や意見書などについて記載しています。

新庁舎建設の再開予算の説明会は10月末から複数回開催されることになりました。庁舎建設の市民説明会なので、コストダウンの検証のことや財政問題について市民から質問があるのは当然のことです。

しかし、市長は財政問題の説明会ではない、として、財政の担当者の出席については否定的です。庁舎担当の部局は財政担当者の出席も検討するとしていたのに。

武蔵小金井北口再開発事業が動こうとしています。可燃ごみ等の最終処分場のエコセメント工場の更新もまもなくあります。この夏にはいくつもの公共施設のエアコンがダウン。公共施設の修繕、更新も重要課題です。

いくつもの事務ミスが発生した決算年度でもあり、現在もいくつもの事務ミスが相次いでいます。

非正規ばかりを増やし続けている市役所の人員体制も課題です。

12/26 公立保育園廃園条例を廃止する条例が否決??片山かおるの賛成討論

12/26、小金井市議会は、公立保育園廃園条例を廃止する条例を反対多数で「否決」としました。
賛成10:子ども権利4、共産3、こがおも1、ネット1、緑1
反対12:自民5、みらい3、公明3、市民会議1
9/29に前市長がおこなった地方自治法違反の疑いのある専決処分を、10/7に議会が不承認としたことを理由として、新市長はこの条例を提案しました。
しかし、質疑の中で新市長は、専決処分が違法である、という判断をしたからという提案ではないと答弁。
その後、議員の時は、専決処分は違法だ、と何度も主張していたではないか、と質されても、立場が変わったから、とか、係争中で答えられない、という答弁に終始しました。
さらに、廃園条例を廃止するのであれば、当然ながら廃園方針も撤回すべき、という指摘に対しても、すぐに撤回はできない、と言ってみたり、「凍結」も考えるといった答弁をしてみたり。
「廃園方針は撤回する」のが市長選の公約だったのでは??
凍結と撤回は大違い。
なぜ、凍結、なんて言い出したのか、理解不能です。凍結はいつか解凍しますからね。
腰が引けている、としか思えない答弁が続き、廃園の是非じゃなく、違法状態を是正するための条例提案、と説得できず、結果的に否決されてしまいました。
このあと、市長はいったいどうするのでしょうか。
私たちの会派からは、否決されたら、議会の議決は違法と認定し、特別(義務的)再議をすべきだ、と提案しています。
さて、市長はどんな判断をするのか。
どうも、市民が必死の思いで取り組む裁判による司法判断に期待しているようですが、であるなら、今、訴えられている専決処分取り消し訴訟に対し、訴えを認め、争わない、と宣言すればよかったのです。
12/13に提訴され、12/26の前には訴状が届いています。
条例を提案する前に宣言していれば、条例の賛否が変わったもしれません。
新市長は、専決処分は違法ではない、と裁判で、とことん争うつもりなのだろうか。
片山が、子どもの権利を守る会を代表しておこなった賛成討論です。
12/27の朝日新聞と東京新聞社会面。大きく取り扱われています
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議案第72号「小金井市立保育園条例の一部を改正する条例を廃止する条例」に、会派「子どもの権利を守る会」を代表して賛成の立場から討論を行います。
私たちの会派「子どもの権利を守る会」は、西岡前市長によって踏みにじられた、子どもの権利を取り戻し、子どもの権利条例のある市にふさわしい、子どもを真ん中にした市政とするため、今定例会から結成しました。公立保育園廃園問題は、子どもの権利の侵害の最たるものであり、専決処分は地方自治法違反の疑いもあること、一刻も早く今の状態を是正するために、子どもの権利を守ることを会派結成の申し合わせに掲げています。
この廃園廃止条例は、9/29に行われた西岡前市長による廃園条例の専決処分が、20対2という圧倒的多数によって不承認とされたことによって、提案されたものです。
地方自治法179条4項「前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。」の「必要な措置」にあたると考えます。
当然ながら、専決処分を不承認した議員は、違法の疑いをなくす、この議案には賛成することと考えます。この議案を否決するということは違法の疑いのある専決処分を認めることに繋がります。
また、もし、この廃園廃止条例が否決された時には、市長は地方自治法176条4項における「特別(義務的)再議」を行わなければなりません。
176条第4項には「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。」とあるように、市長の法的義務となります。
特別再議がさらに否決された場合、176条第5項により市長は都知事に審査請求できます。そして第6項にあるように都知事は違法と認めた場合は、議決を取り消す裁定ができます。さらに、第7項によると、都知事の裁定に不服がある場合は、議会が市長を訴える、または市長が議会を訴えることができます。
現在、保護者からは、専決処分の取り消し訴訟も提訴されています。また、条例執行停止の裁判も行われるのではないかと思われます。0歳児の赤ん坊を抱える保護者にどれだけの負担をかけ続けるのでしょうか。
取消訴訟を報じた新聞には、「廃園問題がずっと頭の片隅にあり子どもとの時間も楽しめない。一日でも早く解決してほしい。」という保護者のコメントが掲載されていました。
議会がこの保護者の思いに応えるためには、違法な専決処分をまずは是正することから始めるしかありません。
「子どもの権利に関する条例」を市の基本条例として掲げる小金井市にふさわしい議決を望み、本議案への賛成討論を終わります。