ミャンマー軍が実施した徴兵制に対し、在留ミャンマー人、ならびに日本への避難を希望する若者たちの安全を確保することを求める意見書

賛成 13:子どもの権利4(片山)、みらい3、共産3、ネット1、緑1、こがおも1

反対 8:自民4、公明2、参政党1、街の仲間1
退席1:みらい1
※議長(公明)は採決にかかわらず。

ミャンマー軍が実施した徴兵制に対し、在留ミャンマー人、ならびに日本への避難を希望する若者たちの安全を確保することを求める意見書

ミャンマーの国営メディアは2024年2月10日、18歳から35歳までの男性及び18歳から27歳までの女性を対象に徴兵制を実施し、ミャンマー暦の正月にあたる4月20日より毎月5千人を招集すると伝えた(同月20日、女性はいったん除外すると発表)

ミャンマー軍は2023年10月27日以降、民主派や少数民族武装勢力の攻勢によって、180以上の軍の前哨基地や、中国との貿易拠点となる複数の町を失い、投降者も相次いでおり、その戦力が大幅に減少している。劣勢を強いられる軍が、深刻化する兵員の不足を補う狙いがあるとされているが、民主派のNUG(国民統一政府)が2月13日に出した声明で「国民を戦争の最前線に送り、【人間の盾】に利用しようとしている」という指摘にみられるように、多くの若者が犠牲となるばかりか、民主主義を希求する国民同士に殺し合いをさせる、卑劣な制度の実施であることは疑う余地もない。

徴兵を拒否すれば禁錮刑の罰則もあり、若者たちは絶望していると伝えられる。中立も許さず、まさに踏み絵を迫るような制度である。

ミャンマーは経済的に、我が国と深い関係のある国である。近年でも多くの若者を技能実習生や留学生として受け入れており、彼らの勤勉な就労は日本の経済を下支えしている。

ミャンマーの若者たちは我が国の宝である。

よって、小金井市議会は、政府に対し、以下の事項を強く求めるものである。

1  「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」を今後も継続すること。

2 ミャンマー本国は、多くの若者が国外避難を始めており、その数は増加が予想される。日本政府は、ウクライナ避難民と同様に、ミャンマー避難民についても積極的に受け入れること。

3 日本政府として外交的影響力を最大に行使し、国際社会と連携して、ミャンマー軍が実施した徴兵制度を中止するよう、ミャンマー軍に働きかけること。

4 ミャンマーの若者の将来を援助する奨学金プログラムを実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年 月  日

小金井市議会議長 宮 下   誠

 内閣総理大臣 様

 内閣官房⻑官 様

 法務大臣 様

 外務大臣 様

 文部科学大臣 様

 厚生労働大臣 様

議案第32号2024年度小金井市一般会計補正予算(第2回)賛成討論

6/21の議会最終日に行った、子どもの権利を守る会としての補正予算賛成討論です。

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議案第32号2024年度小金井市一般会計補正予算(第2回)に対し、子どもの権利を守る会は賛成の立場から討論します。

 本予算に計上された、認証保育所の修繕費については、第1回定例会で否決となった陳情がきっかけとなって提案されています。私たち子どもの権利を守る会はこの陳情に賛成しましたが、残念ながら反対多数で否決となりました。東京都から補助が出る修繕費が必要であることは以前から当該の保育園から訴えられており、他の補助金の支給についても遅れ気味であることから、株式会社立などではない、小さな規模の保育所は運営が厳しい状態です。そもそも認証保育所は都制度であり、市は、保育所からの声をきちんと都に伝えるべきです。また、特に小さな規模の各保育園の状況をもっとよく把握して必要な手助けをしてください。

校内別室指導や学校給食の食材費補助など、現在すぐに必要な施策への目配りがされていることは評価します。

しかし、政府の人気取り政策である、年間たった4万円の定額減税への事務的負担が非常に大きいのは問題と考えます。

また、障がい者の相談事業に対しての消費税課税など、非常に分かりにくい制度に対し、指摘を受けて追加納付しなくてはならなくなったことなど、自治体が受ける負担が大きいことを、都や国にきっちりと訴えるべきです。

一定の必要性がある予算項目が多いとは考えますが、今回の補正予算の問題は、義務的なものであるにもかかわらず、歳入予算に計上されていなかったものがあることです。

高木議員の質疑が委員長に制止され予算特別委員会では確認できませんでしたが、市立保育園入園不許可訴訟の敗訴判決では、白井市長による入園不許可処分については国家賠償法の要件は満たさないとする一方、西岡前市長による廃園条例の専決処分については違法であり国家賠償法の要件を満たし、求償権が発生すると明確に判示しています。賠償金について原告は受け取っていませんが、相当額は流用により執行されております。

西岡前市長に対する損害賠償について、本補正予算の歳入に計上されていない理由の説明もなく、今後、確定判決に則って西岡前市長に求償権を行使していくという表明もありません。また、求償権放棄の事件案も提案されていません。このまま確定判決に従って求められている法的・財政上の措置を取らずに放置するのでしょうか。

委員会後、総務部長や企画財政部長にも確認しましたが、今定例会での追加送付も、第3回定例会での計上も今のところの予定はないとのことでした。さらに敗訴を受けても、前市長から違法認定された専決処分について前市長から事情聴取する予定はないとのことでした。これでは敗訴判決に誰も責任を取らないまま、違法な段階的廃園が白井市長の手により進められることになります。

確定判決に示されているのですから市長は速やかに求償権を行使し、市の損害を補填すべきと強く指摘し、賛成討論を終わります。

6/16(日)15:00から「だめ連の資本主義より楽しく生きる!」

だめ連の資本主義より楽しく生きる!

小金井在住の著者、小金井在住の編集者が作り出した、とんでもない本!

でも、今の社会の方がとんでもないですよね。だめ連の実践の方が、筋が通っています。

とにかく交流して、とことん語り合いましょう。

語る人たち: 神長恒一さん(著者/だめ連)、イカさん(表紙の焚き火の絵の作者)、原島康晴さん(だめ連の本の編集者)

日時:2024年6月16日(日)15:00〜 終了後か途中から交流予定。(脱原発焼酎もあり。差し入れ歓迎)

場所:市民交流スペース カエルハウス(小金井市中町4-17-11)

参加費:500円(定員20人)

主催:カエルハウス運営委員会

申込・問い合わせ:0902460-9303(片山)kaoru_09@bd5.so-net.ne.jp

片山かおるのちょっとカエル通信122号を発行しました

6月議会のお知らせになる「片山かおるのちょっとカエル通信」122号を発行しました。

一般質問で通告した「困難女性支援新法」に関することで、女性支援団体とともに、5/31に千葉県館山市の女性自立支援長期入所施設「かにた婦人の村」を視察しました。

小金井からは遠い場所にあるので、これまでなかなか訪問することができませんでしたが、戦跡の中にあるような場所で、その歴史的背景や広大な自然とともに、手作りの教会と納骨堂に納められた女性たちの写真を拝見し、一人ひとりの女性に寄り添う終の住処がどうあるべきか、非常に感銘を受け、考えさせられました。

6月議会(第2回定例会)が始まります。片山かおるの一般質問は6/7(金)13:00

5/30から6月議会(第2回定例会)が始まります。片山かおるの一般質問は6/7(金)13:00からとなりました。

1 困難女性支援新法に基づく女性支援について

厚労省のHPには『女性支援事業では、令和6年4月1日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援新法)に基づき、「女性の福祉」、「人権の尊重や擁護」、「男女平等」といった視点に立ち、困難な問題を抱える女性一人一人のニーズに応じて、本人の立場に寄り添って、切れ目のない包括的な支援を行います。』と掲載されている。

困難を抱えた女性、若年女性支援への市の取り組み状況を確認する。

1) 新法に対する認識は。

2) 新法に基づく計画策定はどのような状況か。都の計画と予算をどう把握しているか。

3) 一時保護委託費の状況は。保護が必要な場合の対応について。

2 共同親権と子どもオンブズパーソン

民法が改正され2年後に共同親権が導入されることになったが、子どもの権利条約に基づいた子ども主体の運用がされるのかが疑問である。子どもオンブズパーソンの役割や期待されるものに変化はあるのか。

1)共同親権導入について市民からの不安の声をどう把握しているか。市として懸念することは何か。

2)支援措置はどのような運用になるのか。

3)子どもの意見表明権はどのように保障されるのか。子どもオンブズパーソンの役割に変化はあるのか。共同親権導入している諸外国の子どもオンブズパーソンや子どもコミッショナーの役割をどう把握しているか。

4)施行前に問題点を洗い出し、自治体としての懸念や要望を国等に伝えて、制度を精査することが必要ではないか。

 

3 貧困ビジネスから生活保護利用者を守るために

市民団体等からの要望や交渉を続けた結果、ようやく厚労省は4/1から生活保護実施要領等を改正し、別冊問答集も改訂。これまで難しいとしてきたアパート扱いの貧困ビジネスの施設から他のアパート等への転宅が可能となった。これ以上、貧困ビジネスの施設で利用者が苦しまないように速やかに適切な対応を求める。

1)4/1に改訂された厚労省生活保護実施要領等の別冊問答集の把握と実践について。

2)生活保護制度の本来の趣旨から貧困ビジネスの施設契約や運営は外れていないか。申請の際に契約書をどのように把握しているのか。

3)居住支援相談窓口との連携は。

4)特に貧困ビジネスとの対峙の際、法的バックアップが必要。速やかに法律相談できる体制が取れないか。

5)貧困ビジネスは許さない。市民の人権を守る、という市長の意思を示さないか。