緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の償還免除を求める意見書  

9/28の本会議にて片山が作成した、「緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の償還免除を求める意見書」が賛成多数で可決されました。

特例貸付
賛成14:市民カエル(片山)1、みらい3、共産党3、こがおも2、情報公開1、市民会議1、ネット1、緑1、元気1
反対8:自民5、公明3

 


 

緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の償還免除を求める意見書

厚生労働省は2021年2月2日に「緊急小口資金の償還に関しては、2021年度又は2022年度の住民税非課税を確認できた場合に一括免除を行う」と報道発表した。しかし、この要件では対象となる方が限定され、生活困窮状況が続く方に必要な対策が及ばない。

生活困窮状況で返済が困難な方についても、住民税非課税の方と同じ取扱いとし、免除とすべきである。

2021年度も2022年度も住民税課税であった方は、償還が必要である。しかし、償還開始後でも、生活状態の変化により、住民税非課税の所得水準となることもあるが、緊急小口資金特例貸付の償還は2年間続くので、厳しい困窮状態に陥る可能性がある。

償還開始時点では課税であったとしても、償還途中に非課税水準となった方についても、以後の償還を一括免除できるような制度設計にすべきである。

よって、小金井市議会は、政府に対し、下記の事項について強く求めるものである。

1 償還開始後に住民税非課税となった方に対しても、以後の償還を全額免除すること。

2 住民税非課税に該当しない場合でも、児童扶養手当、就学援助、住居確保給付金、求職者支援制度の職業訓練受講給付金等、既存制度の受給により生活困窮状況が確認できる返済が困難な方については、住民税非課税の方と同じ取扱いとし、償還を免除すること。

3 「総合支援資金」の特例貸付の償還免除要件についても、上記と同等の制度とすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年 月  日

小金井市議会議長 鈴 木 成 夫

 内閣総理大臣 様

 厚生労働大臣 様