16.意見書」カテゴリーアーカイブ

福島第一原発事故に係る損害賠償請求権の消滅時効に関し、早急に立法措置を講じることを求める意見書

賠償請求の消滅時効の延期と、「子ども・被災者支援法」の充実を求める全国請願署名運動が始まりました。混乱の中、いまだ被災者への賠償は確定されていません。賠償請求権の消滅時効については有効な立法措置を求めます。

—————————————————————————————

福島第一原発事故に係る損害賠償請求権の消滅時効に関し、早急に立法措置を講じることを求める意見書

東京電力福島第一原子力発電所事故から、約2年5か月が経過している。現在も福島県民だけで15万人以上が避難生活を余儀なくされ、放射線被ばくの恐怖を抱えながら従来の住居に残っている多数の方々、福島県民以外の避難者の方々等も併せると、被害者数は計り知れず、約2年5か月経過した現在でも、生括基盤を立て直す見通しが全く立たない。

原子力損害賠償の消滅時効は、原子力損害の賠償に関する法律には規定がなく、民法第724条が適用されるため、福島原発事故については2014年3月に損害賠償請求権が消滅する危機に直面している。

2013年5月29日に、「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(案)」が成立した。これは、原子力損害賠償紛争解決センターに申立てを行った被害者が、和解仲介の打ち切りの通知を受けた日から1か月以内に裁判所に訴えを提起した場合、申立て時に訴えを提起したとみなすというものであるが、申立ては延べ1万5,000人程度しか行われていない。

特例法に関して「全ての被害者が十分な期間にわたり賠償請求権の行使が可能となるよう、短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関して検討を加え、法的措置の検討を含む必要な措置を講じること」という文言を含む附帯決議が、衆参両院にて全会一致で可決された。

よって、小金井市議会は、政府に対し、「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(案)」の附帯決議に基づき、早急に福島第一原発事故に係る損害賠償請求権の消滅時効については3年の短期消滅時効及び20年の除斥期間が適用されないとする立法措置を講じることを強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議に基づく行動計画策定について市民の参加を求める意見書

◇女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議に基づく行動計画策定について市民の参加を求める意見書

今年の3月に外務省が作成すると発表した1325号安保理決議に基づく国別行動計画(NAP)。女性の参画や平和構築と安全保障に関わる重要な計画です。現在、1325NAP市民連絡会ができて外務省と意見交換しながら進めていこうとしています。女性がどれだけ平和構築に参画できるか、「日本軍慰安婦」問題、米軍基地問題などが大きな焦点となります。

———————————————————————————————

女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議に基づく行動計画策定に

ついて市民の参加を求める意見書

 

2000年10月に採択された国連安保理決議1325号は、ジェンダー平等と平和・安全保障との本質的な関係に焦点を当てた初の安保理決議である。加盟国はその実行のため、国別行動計画の策定を求められており、2013年8月現在、41か国が策定している。

2013年3月にニューヨークで開催された国連女性の地位委員会において、日本政府代表は、日本版国別行動計画の策定を検討中であることを明らかにした。しかしながら、すでに行動計画を持つ国々が策定段階で重視した、市民社会、とりわけ女性団体の参加をいかに保障するのかがいまだ不明である。

日本政府が、市民との十分な協議を経ることなく拙速に策定を進めれば、計画の実行やモニタリング、評価の段階においても積極的な市民参加は期待できず、そのような計画は「平和・安全保障に関わるあらゆるレベルの意思決定に女性の参加を保障する」という国連安保理決議1325号の目的そのものに反することになる。

現段階から市民団体、とりわけ女性団体が積極的に参加して、意味ある貢献ができるよう、策定プロセスに関する市民社会との協議の場を早急に設けるべきである。

よって、小金井市議会は、政府に対し、国連安保理決議1325号に基づく日本版国別行動計画を意味のあるものにするために、国内の女性のネットワークや団体、女性と平和・安全保障に関する専門家や平和構築・安全保障に取り組む団体を構成員に含む草案作成委員会設置の検討など、市民社会との十分な対話、
透明かつ包括的な策定プロセスを実現するよう強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

原発事故子ども・被災者支援法に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書

◇原発事故子ども・被災者支援法に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書

ようやく基本方針が出てきましたが、支援対象地域が福島の一部だけ等、格差を広げる法律になってしまいました。本当に使える法律にするために自治体からの意見書や市民の声が重要です。11/12には国会への請願行動があります。また、11/15には国分寺労政会館にて、支援法の勉強会が開催されます。いわき市議に現地の話を聞く予定。

————————————————————————————

 

2012年6月に超党派の議員により提案された原発事故子ども・被災者支援法(正式名称「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」)が、衆議院本会議において全会一致で可決成立した。

しかし、この法律は、その後1年2か月の間基本方針も示されずに放置されていた。

2013年8月30日に復興庁は、「原発事故子ども・被災者支援法」実施のための基本方針について、福島県内の33市町村を「支援対象地域」に指定し、個々の施策ごとに「準支援地域」とするという案を発表し、極めて短期間のパブリックコメントや福島市及び東京都での説明会を急きょ開催したが、この基本方針案には、切実な状況に置かれている被災者の声や、被災者支援を継続している市民の声が一切反映されていない。基本方針案は、「支援対象地域」が狭すぎる上に具体的施策がなく、「帰還」を促すような施策が目につく一方で避難者への視点が欠落している。さらに、健康分野では幅広い疾病の可能性に対応した健診の拡充は含まれていない。

「放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分には解明されていないこと」を踏まえ、被災者一人一人が、居住・避難・帰還のいずれであっても、自らの意思によって選択することを保障する基本方針を策定し、予算立てを行い早急に被災者及び被災者支援に従事する人々の支援に着手すべきである。

よって、小金井市議会は、国会及び政府に対して、以下の点を実現するよう強く求めるものである。

1 「原発事故子ども・被災者支援法」第5条に基づき、基本方針に居住者・避難者の声を反映させるための公聴会を継続的に開催すること。

2 支援対象地域は、福島県内33市町村はもとより、一般人の被ばく限度の基準値を設け、基準値以上となる地域を全て指定し、具体的な支援策を提示すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

■意見書

私が作成した「子宮頸がんワクチン接種事業の精査・検証と副反応被害者に対する救済体制を整えることを求める意見書」、「国連人権理事会特別報告者の勧告に従い、原発被害者の『健康に生きる権利』の保障を求める意見書」、「寡婦控除を全てのひとり親家庭に適用させることを求める意見書」はすべて採択され、国や関係機関に送付されました。

福島原発事故の責任を追求すること。福島避難者こども健康相談会

福島原発事故はいまだ収束しておらず、現地に住む人々や避難者の苦悩は日々大きくなるばかりです。5/31に開かれた原発事故の責任を追求する告訴団集会では、被ばくの不安を抱えながら福島に住み続けなければならない人々の苦しみの声や、避難したものの日々の生活や周囲の無理解に苦しむ発言がありました。一年前に成立した「子ども・被災者支援法」には、いまだ予算もつかず運用の見送りが続いています。7/21には第四回「福島避難者こども健康相談会」が西東京と亀戸で開催されます。避難者と東京在住者がしっかりとつながり、原発事故の影響をこれ以上、子どもたちの心と身体に背負わせないように、あらゆる支援が必要だと考えます。国への意見書を作成しています。