福島第一原発事故に係る損害賠償請求権の消滅時効に関し、早急に立法措置を講じることを求める意見書

賠償請求の消滅時効の延期と、「子ども・被災者支援法」の充実を求める全国請願署名運動が始まりました。混乱の中、いまだ被災者への賠償は確定されていません。賠償請求権の消滅時効については有効な立法措置を求めます。

—————————————————————————————

福島第一原発事故に係る損害賠償請求権の消滅時効に関し、早急に立法措置を講じることを求める意見書

東京電力福島第一原子力発電所事故から、約2年5か月が経過している。現在も福島県民だけで15万人以上が避難生活を余儀なくされ、放射線被ばくの恐怖を抱えながら従来の住居に残っている多数の方々、福島県民以外の避難者の方々等も併せると、被害者数は計り知れず、約2年5か月経過した現在でも、生括基盤を立て直す見通しが全く立たない。

原子力損害賠償の消滅時効は、原子力損害の賠償に関する法律には規定がなく、民法第724条が適用されるため、福島原発事故については2014年3月に損害賠償請求権が消滅する危機に直面している。

2013年5月29日に、「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(案)」が成立した。これは、原子力損害賠償紛争解決センターに申立てを行った被害者が、和解仲介の打ち切りの通知を受けた日から1か月以内に裁判所に訴えを提起した場合、申立て時に訴えを提起したとみなすというものであるが、申立ては延べ1万5,000人程度しか行われていない。

特例法に関して「全ての被害者が十分な期間にわたり賠償請求権の行使が可能となるよう、短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関して検討を加え、法的措置の検討を含む必要な措置を講じること」という文言を含む附帯決議が、衆参両院にて全会一致で可決された。

よって、小金井市議会は、政府に対し、「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(案)」の附帯決議に基づき、早急に福島第一原発事故に係る損害賠償請求権の消滅時効については3年の短期消滅時効及び20年の除斥期間が適用されないとする立法措置を講じることを強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。