原発事故子ども・被災者支援法に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書

◇原発事故子ども・被災者支援法に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書

ようやく基本方針が出てきましたが、支援対象地域が福島の一部だけ等、格差を広げる法律になってしまいました。本当に使える法律にするために自治体からの意見書や市民の声が重要です。11/12には国会への請願行動があります。また、11/15には国分寺労政会館にて、支援法の勉強会が開催されます。いわき市議に現地の話を聞く予定。

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2012年6月に超党派の議員により提案された原発事故子ども・被災者支援法(正式名称「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」)が、衆議院本会議において全会一致で可決成立した。

しかし、この法律は、その後1年2か月の間基本方針も示されずに放置されていた。

2013年8月30日に復興庁は、「原発事故子ども・被災者支援法」実施のための基本方針について、福島県内の33市町村を「支援対象地域」に指定し、個々の施策ごとに「準支援地域」とするという案を発表し、極めて短期間のパブリックコメントや福島市及び東京都での説明会を急きょ開催したが、この基本方針案には、切実な状況に置かれている被災者の声や、被災者支援を継続している市民の声が一切反映されていない。基本方針案は、「支援対象地域」が狭すぎる上に具体的施策がなく、「帰還」を促すような施策が目につく一方で避難者への視点が欠落している。さらに、健康分野では幅広い疾病の可能性に対応した健診の拡充は含まれていない。

「放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分には解明されていないこと」を踏まえ、被災者一人一人が、居住・避難・帰還のいずれであっても、自らの意思によって選択することを保障する基本方針を策定し、予算立てを行い早急に被災者及び被災者支援に従事する人々の支援に着手すべきである。

よって、小金井市議会は、国会及び政府に対して、以下の点を実現するよう強く求めるものである。

1 「原発事故子ども・被災者支援法」第5条に基づき、基本方針に居住者・避難者の声を反映させるための公聴会を継続的に開催すること。

2 支援対象地域は、福島県内33市町村はもとより、一般人の被ばく限度の基準値を設け、基準値以上となる地域を全て指定し、具体的な支援策を提示すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。