2023年度一般会計決算 反対討論

2023年度一般会計決算に対し、子どもの権利を守る会を代表して、不認定の立場から討論を行います。

まずは、常日頃より、住民福祉の向上に奮闘努力をされている小金井市役所職員の皆様におかれましては、心から敬意と謝意を表します。本来であれば、小金井市役所職員の皆様の奮闘努力に報いるためにも、2023年度一般会計決算については賛成をしたいところではありますが、不認定の理由を述べさせていただきます。

不認定の第一の理由は、決算年度の2月22日、白井市長が被告の「小金井市立保育園廃止処分取消等請求件」に対し東京地方裁判所が下した、「西岡前市長による保育園廃園専決処分は違法、廃園条例は無効」という判決を、白井市長は重く受けとめ、控訴しないとしました。

しかし、市長選の公約に反し廃園方針を撤回せず、西岡前市長の政策を踏襲し段階的縮小を進めながら、原告のお子さんのみを入所許可し、最終的にはたった一人だけになってしまうという、とんでもなく子どもの人権を侵害するやり方で、判決に背く違法行為を続けています。

裁判で違法とされた専決処分で制定された廃園条例は、そもそも制定されていない、と行政法学者からの法律意見書でも指摘されています。

今は一体なんの条例に基づいて公立保育園は運営されているのでしょうか。

まずは判決に従って、元の保育園条例のもとで0〜1歳の募集を再開して、保育行政を行うべきです。

市の顧問弁護士や法務担当以外の、実名や立場を明らかにした法律の専門家による法的見解なども求めず、違法な行政運営を続けていくことは、市役所全体のコンプライアンスが崩れる要因となります。また、裁判で敗訴しても、違法な条例のもとでの行政運営を続けても、誰にも咎められなければ法に背いてもいいのだ、という開き直りに近い悪しき行政事例として、小金井市の名前が歴史に刻み付けられてもいいのでしょうか。

保護者からは第二東京弁護士会に人権救済の申し立てが行われましたが、このままだと再度、白井市長を訴える裁判が起こされ、市が敗訴して子どもさんの入園を認めるという、まさに裁判をしないと保育園に入れない、ということが繰り返されかねない事態になります。

不認定の第二の理由は、市役所庁舎及び福祉会館の建築設計に関して、決算年度も含め、抜本的なコストダウンの方策が何ら講じられていない点にあります。また、市民から要望が多い「十分な面積のひろば」「福祉会館部分にも庁舎部分と同等の免震構造の採用」「議場空間の多目的な市民利用」に関しても、実現に向けた措置が何ら講じられていません。本年度に入って、市民から、現設計のまま行くか、見直し案に変更するかを選択肢とした住民投票条例が直接請求されましたが、市長は反対意見を付しました。自らは何の工夫もせず、市民の意見を聞こうともしない姿勢は、到底認められるものではありません。

不認定の第三の理由は、教育行政についてです。2022年度の決算審査で、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が、昨年4月の施行に向けて、同年度に何の準備も教育委員会を行っていなかったことを指摘いたしましたが、決算年度においても広報・啓発に留まり、法が求めるや学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等の根絶やデータベースの活用に向けた具体的な取り組みは報告されませんでした。性加害は発生してからでは遅く、何より防止しなければなりません。教育メタバースをはじめ、総合教育会議の開催頻度の低さ、水筒・ふりかけの持参、頭髪指導など、かねてより指摘してきました課題に十分に対応できているとは言えません。教育プラン改定の準備が進められています。子どもの権利条約・条例の理念が教育現場の隅々まで浸透し、子どもの意見表明・参加のもと、子どもの権利保障が最優先とされる政策展開を重ねて求めます。

以上、子どもの権利を守る観点から、法令を遵守した行政運営を行うことを求め、討論を終わります。

9/28「公立保育園廃園問題どうなってる?」報告集会のお知らせ

「公立保育園廃園問題ってどうなってる?」報告集会のお知らせです。
9月28日(土)14:00から、前原暫定集会施設にて。
保護者からの人権救済申し立てについて、行政法学者からの法律意見書についての解説や、あり方検討会が開かれているけど、今、一体どういう状況なのか、本当に来年は2歳児募集停止され、廃園が続行していくのかなど、現在の状況について報告します。

在沖縄米空軍兵による少女誘拐・暴行事件に抗議し、その根絶および日米地位協定の改定を求める意見書

「在沖縄米空軍兵による少女誘拐・暴行事件に抗議し、その根絶および日米地位協定の改定を求める意見書」

沖縄県嘉手納基地所属の米空軍兵が、昨年12月24日、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行を加えたとして、今年3月27日、那覇地検により、わいせつ目的及び不同意性交等罪で起訴された。ところが、政府はこの事件について掌握しながら、沖縄県に対して通知をしておらず、司法取材に当たっていた記者の気づきによる6月25日の新聞報道を通じて初めて、沖縄県は本事件を知ることとなった。

沖縄県では米兵・軍属らによる犯罪が繰り返されてきており、1995年には、12歳の少女への暴行事件をきっかけに県を揺るがす怒りの県民大会となった。1997年、「事件・事故が地域社会に及ぼす影響を最小限とするため、在日米軍に係る事件・事故の発生の情報を、日本側及び地域社会に対して正確かつ直ちに提供することが重要であると認識する」とした文書が、日米合同委員会において合意され、「在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続」が定められた。これは日米が守るべき、あらたな通報ルールであった。

しかし、冒頭に記した事件においては、このルールが守られず、通報経路が途中で絶たれたことにより、合意文書の重要な目的である地域社会への事件発生の伝達が果たされず、東京都、神奈川県、青森県、山口県、福岡県、長崎県においても米軍関係者が、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の疑い等で書類送検及び逮捕された事件が、地元自治体に知らされていなかったことが、今回の問題を通して明らかになった。

昨年12月の米軍辺野古新基地建設の「代執行」強行、今年4月の日米首脳会談、5月のエマニュエル米駐日大使の沖縄訪問、6月の沖縄県県議選と、重要な政治日程が相次いでおり、政治的思惑で、県民及び国民の怒りの表面化を回避しようと事件を隠蔽したのであれば重大な問題である。

政治的思惑のために国民の命と安全、女性の尊厳を犠牲にすることは絶対に許されない。米兵が暴行を繰り返すことを国が隠蔽し、事実上かばうようでは、県民が安心して暮らすことはできない。

さらに、9月5日には、6月下旬にこれまで報道されている事件に加え、別の成人女性への性的暴行事件があったことが新たに発覚した。

折しも本年10月にはジュネーブで女性差別撤廃委員会による日本報告審査が行われる。紛争下における女性の人権を保障する国連安保理決議1325号を採択し第3次行動計画を策定している日本で、在日米軍人・軍属による性犯罪が無くならないことに怒りを持って厳重に抗議する。

よって小金井市議会は、政府に対し地方自治の理念に基づき下記の事項の徹底、実現を強く求める。

1 事実関係と政府対応の全容を明らかにすること。

2 1997年の日米政府の合意文書の趣旨と合意に至った経緯を再認識し、在日米軍人・軍属に係る事件・事故の発生の情報を、通報手続に従って地元自治体に速やかに提供する体制を再構築すること。

3 外務省は、日米政府が被害者に謝罪と充分な補償を遅滞なく行うように、責任をもってあたること。

4 米軍人等を特権的に扱う日米地位協定の抜本的改定に向けて力をつくすこと。

5 米軍基地の有無にかかわらず、地方自治体に対し地方分権の推進に添って対等な関係を 築いていくために不断の努力を講じること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官 外務大臣 防衛大臣 警察庁長官

ミャンマーに民主的な政治体制と国民の平和を早期回復するために日本政府に具体的で迅速かつ実効性ある行動を求める意見書

ミャンマーに民主的な政治体制と国民の平和を早期回復するために日本政府に具体的で迅速かつ実効性ある行動を求める意見書

2021年2月1日にミャンマー国軍による違法・不当な軍事クーデターが強行されてから3年以上が経過する中にあって、依然として、国軍・軍事評議会(SAC)による暴力支配・恐怖政治に反対し、平和と民主体制の回復を求めて声を上げた多くの国民の命が、軍や警察による暴力と武力の行使によって奪われ、かつ膨大な数の人々が貧困や飢餓に苦しんでいる。国軍による空爆や村々への焼き討ちで故郷を追われ、避難を余儀なくされている国内避難民はすでに260万人を超え、その数は現在も増え続けている。

さらに今年2月10日、国軍/SACは突如、徴兵制の実施を発表した。4月以降に毎月およそ5000人を招集して、訓練もなしに「人間の盾」として最前線へ送り込む計画を立てていることが明らかになり、命を守るために海外へ脱出しようとする若者が急増している。しかし国軍は、若者たちの海外渡航を止めようと企てており、日本への渡航を希望する技能実習生や留学生にも影響が出始めている。

クーデター発生以降、政府は国連諸機関や東南アジア諸国連合(ASEAN)等を通じて、国内避難民(IDPs)や貧困世帯に人道支援を行っているが、現状では国連機関も国軍の監督下にあり、制約を受けた活動しか展開できていないことも事実である。

よって小金井市議会は、ミャンマーにおいて1日も早く人権・民主主義が回復されるようにするため、政府及び国会が以下の実効性ある具体的な政策を進めるよう求めるものである。

1.2021年6月に衆参両院で採択された「ミャンマー軍事クーデター非難」の国会決議の実現のため、これまで以上に具体的かつ実効性ある対応を行うこと。

2.国際社会とも連携し、あらゆる外交資源を駆使して、国軍によるミャンマー国民への残虐行為の即時停止、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問を含む不当に拘束されているすべての被拘束者の即時解放、民主化活動家や学生への不当な拘束と死刑執行の即時停止、民主体制への無条件復帰を強く求めること。

3.国軍の兵器購入資金を断つため、国軍指導者や軍系企業に対する標的制裁を行うこと。

4.IDPsの命を守るために、国連機関経由の支援に加え、ミャンマー国民統一政府(NUG)や少数民族系のNGO/NPO/市民団体等とも連携・協力した国境越えの人道支援を行うこと。

5.国軍による迫害から命を守るために国境を越えてタイやインド、バングラデシュなど隣国に滞在しているミャンマー市民の人権保護・救済、在留支援・正規滞在化等のために近隣国政府と協議し、働きかけを行うこと。また、国軍からの迫害を恐れて帰国できない在日ミャンマー人への緊急避難措置の継続や、日本への渡航を希望する若者らへの支援を実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

衆議院議長 参議院議長       内閣総理大臣       外務大臣 法務大臣

現行の健康保険証の廃止・マイナ保険証への一本化を強行しないよう求める意見書

現行の健康保険証の廃止・マイナ保険証への一本化を強行しないよう求める意見書

政府は、現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードの保険証としての利用(いわゆるマイナ保険証)に一本化する方針で、今年12月2日以降は、現行保険証の新規発行を中止するとしている。

マイナンバーカードの保険証利用をめぐっては、昨年、医療機関で「保険資格情報が照会できない」「別の人の保険資格情報・医療情報が閲覧できる、逆に言えば、自分の情報を他人が閲覧できる状態となっている等々のトラブルが頻出し、大問題となった。政府は、自治体・保険組合等に対して紐づけミス等の総点検作業を指示。作業が完了し、ミスは訂正されたとして、予定通り、今年12月2日以降は現行保険証の新規発行はしないとしている。

仮にデータ上の紐づけミスが全て訂正されたとしても、医療機関でのカード読み取り端末や回線の不具合・不調で医療機関がトラブルを避けるため、患者に対し、マイナ保険証を持っている人であっても、念のため通常の保険証を持参するよう促しているのが現実である。また、かねてより指摘されてきた通り、カード読み取り端末が必要なマイナ保険証は、災害による停電時には役に立たず、かえって混乱を招くことが、今年1月の能登半島地震でも実証されている。

このような状況で、マイナ保険証を使用することについて、不安を抱く人がいることは当然である。政府は、インセンティブを与える一方で締め付けを強化し、いわば「アメとムチ」で懸命にマイナ保険証の利用へと誘導しているが、医療機関におけるマイナ保険証の利用率は低迷を続けており、現行保険証の新規発行を中止するという12月2日まで残り半年を切った今年7月でもわずか11%、1割ほどに過ぎない。

そもそも、マイナンバーカードは、マイナンバー法でも申請により任意で取得・保有するものとされている。「国民皆保険」が原則のわが国において、健康保険証の廃止・マイナ保険証への一本化は、実質的なマイナンバーカードの強制に他ならず、法令上も許されない。

よって小金井市議会は、政府に対し、健康保険証廃止とマイナ保険証への一本化、つまりマイナンバーカードの事実上の強制に反対し、以下の事項を求めるものである。

1.「現行の健康保険証の廃止・マイナ保険証への一本化」という方針を撤回し、現状通り、「現行保険証とマイナ保険証の併用」を続けること。

2.「保険証の廃止」という言葉がいわば「一人歩き」しており、今年12月2日以降は現行保険証が使えなくなると誤解している人が多数いる。仮に、現行保険証の新規発行をどうしても中止するという場合、混乱を避けるため、今年12月2日以降について、下記を明確に周知・広報すること。①その時点で手元にある健康保険証は、有効期限までそのまま使えること。②マイナンバーカードは持っているが保険証として利用するための設定をしていない、またはそもそもマイナンバーカードを持っていない人に対しては、当面の間は申請不要で、その後も申請すれば、資格確認書が交付されるため、マイナ保険証なしで保険診療を受けることができること。③すでにマイナ保険証を持っているが、使用に不安を感じている人は、今年10月からは保険証としての利用登録が解除できるようになること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

内閣総理大臣  厚生労働大臣  デジタル大臣  総務大臣