16.意見書」カテゴリーアーカイブ

永住資格取消制度の創設に反対する意見書

永住資格取消制度の創設に反対する意見書

2024年3月15日、政府は、「永住者の在留資格をもつて在留する者」(以下「永住者」という。)について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に規定する義務を遵守しない場合や、故意に公租公課の支払いをしない場合、さらに、より軽い刑に処せられた場合でも在留資格の取消しを可能にする同法の改正案(以下「本法案」という。)を閣議決定し、本法案は5月14日の参議院本会議にて賛成多数で可決し成立した。

「故意に公租公課の支払いをしない」場合や、罪を犯せば処罰などの対象となることは日本人であろうと、永住者であろうと変わらないことは言うまでもない。しかし、それに加えて、生活基盤を全面的に喪失させることにもなり得る、永住資格の取消しという重大な不利益を課すことを可能にするのが本法案である。政府は、本法案の理由として、「永住許可の要件の明確化等」を挙げるが、長い間、社会に溶け込みその一員として生活し、厳しい永住資格の要件をクリアするなど、国籍以外は日本人と変わらない永住者に対し、このような制裁を加重する合理的な理由を説明できていない。

さらに、本法案は、入管法に規定する義務を遵守しない場合も対象とするが、このような義務には、在留カードの携帯義務(入管法第23条第2項)も含まれる。同義務違反への刑事罰としては20万円以下の罰金が定められている(入管法第75条の3)ところ、このような義務を外国人に対してだけ刑事罰をもって強制すること自体に問題性があるにもかかわらず、さらに、永住資格の取消しをも可能にすることは、目的達成のための手段として明らかに過剰である。

本法案は、永住資格の取消しに際し、入管当局が職権で他の在留資格へ変更することにより在留継続を可能とする途を認めてはいるが、当該外国人が「引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除く」(本法案第22条の6第1項)としており、在留継続を保障しているわけではない。結局は入管当局の広範な裁量次第であり、問題の核心は、本法案が外国人に対する前時代的な管理支配体制への回帰を指向するものである点にある。永住資格取消制度により、現在日本で暮らす約88万人(昨年6月時点)の永住者の法的地位が格段に不安定なものとなることは明白である。

最も安定的な在留資格であるはずの永住者の生活基盤の重要性をあまりにも軽視する本法案は、すなわち日本に根付き暮らそうという外国人の人権を軽視するものと評価せざるを得ないが、これは、近年、政府が進めてきた外国人労働者の受入れ施策及びこれに伴う共生社会の基盤整備施策とも矛盾するメッセージを、政府が自ら国内外に発信するものに他ならない。

よって、小金井市議会は、政府に対し、永住資格取消制度の創設に強く反対するとともに、改めて、真の意味での共生に向けた施策の立案、実施を求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年 月  日

小金井市議会議長 宮 下   誠

 内閣総理大臣 様

 法務大臣 様

能登地震をふまえ、全ての原発再稼働の見直しを求める意見書

能登地震をふまえ、全ての原発再稼働の見直しを求める意見書

本年1月1日に発生した能登半島地震では、北陸電力株式会社志賀原子力発電所(以下「志賀原発」という。)も強い揺れと3メートルの津波に襲われ、外部電源の一部から受電ができなくなるなどの影響を受けた。地震により多くの家屋が倒壊し、広い範囲で道路が寸断され、地盤隆起が生じ港が使えなくなり、孤立した集落もある。また、モニタリングポストが一部測定不能になった。

志賀原発は長期停止中であったこともあり、深刻な放射能漏れを伴う事故に進展しなかったのは幸運としか言いようがない。

一方で、現在の原子力災害対策指針とそれに基づく自治体の原子力防災計画(避難計画)は非現実的であり、住民を守るために役に立たないことが改めて露呈した。

家屋倒壊・津波で一刻も早い避難が求められ、屋内退避もできず、安定ヨウ素剤を探し出し服用するような余裕もなく、通信が断絶された地域も多く避難指示が伝わらなかった。

道路の寸断や地盤隆起で、避難は困難であり、避難先も被災していた。

原子力災害は自然災害との複合災害として生じる可能性が高いため、これらの状況は、今後も起こりえることである。

原子力防災計画は、住民を被ばくから守る最後の壁ともいうべきものであり、原子力災害対策指針はその土台となるものである。これらが現実に機能しないのが明らかである以上、原発を動かすべきではない。

よって小金井市議会は政府に対し以下の事項を求めるものである。

1.能登地震を踏まえ、原子力災害対策指針とそれに基づく各自治体の原子力防災計画(避難計画)の見直しをすること。

2.活断層による地震動評価の過小評価が指摘されている。全国の原発についても徹底した再検証をすること。

3.前記2項が実施されないまま、原発を再稼働しないこと。

内閣総理大臣

経済産業大臣

原子力規制委員会

訪問介護基本報酬の引き下げに反対する意見書

訪問介護基本報酬の引き下げに反対する意見書

2024年4月1日より適用される介護報酬単位が公表された。それによると訪問介護の基本報酬は身体介護、生活援助、通院乗降介助とも、すべて基本報酬が引き下げられている。

基本報酬は引き下げたものの、処遇改善加算のアップ率はすべての事業中最高なので、事業収入全体では影響がないかのように説明されているが、試算すると最上位の処遇改善加算を取得してもマイナスになってしまう。

事業所経営実態調査で訪問介護が収益率7.7%という大幅な黒字となったことが引き下げの理由とのことだが、これは増加の一途であるサービス付き高齢者向け賃貸住宅(サ高住)等の併設事業所の収益率が高いからである。サービス提供効率が高く、調査の提出率も高いと考えられる。

一方、小規模な単独事業所は調査に応じる余裕さえない。併設型訪問介護は、同一建物内に居住する利用者を回って介護するため施設介護に近く、地域の中を一軒ずつ訪ねてケアを提供する訪問介護とはかけ離れ、カテゴリー自体を分けるべきものである。

訪問介護はすでに15.3倍の有効求人倍率で、訪問介護員の高齢化も突出している。地域の在宅介護を支えてきた小規模事業所は次々と撤退。ヘルパー不足でケアプランに必要な介護を組むことができないという悲鳴が全国の現場から聞こえてくる。

人件費比率が72.2%の訪問介護で基本報酬を引き下げれば、単独型小規模事業所の経営は悪化し、閉鎖倒産が相次ぐだろう。仮に処遇改善加算で職員賃金を上げることができたとしても、物価高騰の中で経常費などをまかなうことができないからだ。実際に、2023年の訪問介護事業者の倒産件数は67件、倒産以外に事業を停止した介護事業者の休廃業・解散が510件と、いずれも過去最多を記録している。

在宅介護の命綱である地域に根差した単独型の訪問介護が減っていけば、独り暮らしや老老世帯はたちまち「介護難民」になる。「家族介護」に頼らざるを得ず「介護離職」は激増する。「可能な限り最後まで住み慣れた地域で」を謳った国が進める地域包括ケアシステムはますます有名無実になるだろう。

民間団体が行ったケアラーへの聞き取り調査では、一人で複数の家族・親族をケアする多重介護や、子育てと介護が重複するダブルケア、家族のケアを担うヤングケアラーなど、実に多様なケアラーの存在が浮き彫りになった。訪問介護を利用できない事態になれば問題はさらに複合的になり、介護離職が増加するなど社会的影響の深刻化が懸念される。

多くの人々が訪問介護の現状を危惧する中、この基本報酬引き下げは暴挙というほかない。

よって、小金井市議会は政府に対し、訪問介護基本報酬の引き下げに強く抗議し撤回を求めるものである。

以上、地方自治法第9 9条の規定により意見書を提出する。

内閣総理大臣

 厚生労働大臣

「国の補充的指示」を含む地方自治法改正法案の提案を急ぐことなく広く丁寧な議論を求める意見書

「国の補充的指示」を含む地方自治法改正法案の提案を急ぐことなく広く丁寧な議論を求める意見書

 岸田首相からの諮問に基づき、昨年12月、第33次地方制度調査会は、「国の補充的指示」など3点にわたる答申を行った。この答申に基づき、政府は地方自治法の改正案を準備し、今国会中に提案の準備を進めている。

答申は、クルーズ船における新型コロナウイルスの集団感染の事例を挙げ、幅広い分野で見られた感染対策の不手際の要因から、個別法に規定されない「大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」への対応の必要性を挙げ、「国の補充的指示」という国の権限強化に対応策を求めている。

法案は、「国の補充的指示」の要件を、個別法に規定されない「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」について極めて曖昧な規定としており立法事実も明らかとなっていない。この事態に安全保障が含まれるとすれば、国民の自由や財産を縛ることにもつながる。2000年の地方分権一括法における国・地方の対等ルールに逆行する。地方とのコミュニケーションを前提にするとの条件も付けているが、自治事務への国の指示権も含まれるおそれもあり、全国知事会は、国と地方との適切な情報共有・コミュニケーションを図ること、国の補充的な指示は、地方自治の本旨に則り、目的達成のために必要最小限度の範囲とすること、国と地方公共団体の関係の特例として位置づけ、一般ルールとの区別を求めるコメントを発表している。地方分権の後退につながる危険性があり多くの国民、地方自治体関係者との多くの議論が必要である。

よって小金井市議会は政府に対し、「国の補充的指示」を含む地方自治法の改正法案の提案を急ぐことなく広く丁寧な議論を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条に規定に基づき意見書を提出する。

内閣総理大臣

総務大臣

生活保護制度の改善と貧困ビジネスの規制を求める意見書

生活保護制度の改善と貧困ビジネスの規制を求める意見書

11月30日、名古屋高等裁判所にて、2013年〜2015年に国の行なった生活保護基準の引き下げによる保護費の減額決定は違法である、という判断が示された。

物価高騰の影響もあり生活に困窮する人たちが増える中、生活保護基準の引き上げが必要である。

また、失業者や高齢者、障害者等の生活困窮者をターゲットに、住まいの確保や就労支援などを謳い文句に勧誘して、生活保護を利用させ、都心から離れた郊外の物件に入居させて利益を得て、生活保護費を搾取するなど、新たな貧困ビジネスの被害が増えている。

居所を失い生活保護申請した場合に、無料低額宿泊所か更生施設に入所させる事を、東京都がルール化した事で、結果的に中間搾取をおこなう悪質な貧困ビジネスが入り込む余地を与えている。無料低額宿泊所等に対する規制の実施と改善が必要である。

1、生活保護法を生活保障法へ

物価高騰に即した速やかな生活保護基準の引き上げ、土地家屋や車、預貯金など資産要件の緩和をはじめ、扶助費、住宅扶助、医療扶助等を速やかに利用でき自立しやすい制度への改善を行い、日弁連が提言しているように「生活保障法」と名称変更をすること。

2、新たな貧困ビジネスの実態調査と規制を

生活保護利用者でアパートを満室にして物件を転売、ウェブサイトの情報と異なる様々な費用の請求、相場よりも高い家賃の請求などの新たな貧困ビジネスが急増している。実態調査と早急な規制を行うこと。

3、福祉事務所に居宅保護の原則の徹底と無料低額宿泊所の実態調査を

居所のない状態で生活保護を申請すると、首都圏では無料低額宿泊所の入所が保護の要件とする違法対応が常態化しており、ベニヤだけで区切った部屋や保護費搾取などの環境に耐えられず施設から逃げ出す人が後を絶たない。また「住民票のある自治体で申請して下さい」などの追い返しが続いている。福祉事務所に居宅保護の原則の徹底の指導と住居喪失の生活保護利用者の実態調査、無料低額宿泊所の立ち入り調査の実施や長期入所させない制度化、完全個室化と保護費搾取の規制などの対策すること。

4、扶養照会の廃止を

厚生労働省の通知により、拒む人は実質的に扶養照会をしなくてもよいとされたが、扶養照会を申請の要件とする誤った対応など、困窮者支援団体には全国から相談が寄せられ、未だに改善の兆しが見えない。援助の実績がなく、親族に知られたくないと申請を妨げる要因となる扶養照会の廃止をすること。

5、福祉事務所のケースワーカーの実態調査と対策を

ケースワーカー1人あたり国基準で定める80世帯をはるかに超え、100世帯を超える自治体も散見され、適切なケースワークもできない環境となっている。実態を調査し、1人あたり80世帯以下を徹底する指導や人員配置できるような国の予算措置、福祉行政の向上に向けて各種研修や資格取得などの支援強化をすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

内閣総理大臣  厚生労働大臣  内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)