08.子どもの権利・子どもの貧困」カテゴリーアーカイブ

5/31から第2回定例会が始まります。片山かおるの一般質問は6/8(木)13:00予定

5/31から第2回定例会(6月議会)が始まります。6月はいつも議案が少ない議会なので、順当に終わればいいのですが、なんとなく不穏な気配もあります。

保育園問題がまだまだ解決していません。公立保育園の廃園問題、なないろ保育園の保育士が休業している問題、コスモズの補助金不正受給問題など。。

6月議会の中で保育園補助金不正受給解明のための百条調査が立ち上がるかもしれません。

公立保育園廃園専決処分に関する監査請求第2回は行われる予定。

片山かおるの一般質問は以下になります。

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1.外国籍住民、難民への支援はどうなっている

人権侵害の入管法改悪法案への市民の反対の声が広がっている。外国籍住民や難民に対し自治体でできる支援を検討すべきである。

1)難民支援の取り組み、難民留学生の支援、難民相談の窓口は。

2)川口市長のように、自治体から難民支援の具体的要請をしないか。

3)国際交流協会設立の検討は。

2.発達障がいと薬の関係をどう考えるか

『「発達障害」は学校から生まれる』と題した東洋経済の記事が大きな反響を呼んだ。6/3に行われる東大インクルーシブ教育研究会主催の『「発達障害」という診断の背後にあるものー子どもの発達障害はなぜ増えるのか』オンライン研修会には3000人近い申し込みで、多くの教員や保護者の関心が寄せられている。

1)発達障害バブルとは。治療の勧め、薬の投与による子どもへの影響をどう把握しているか。

2)子どもの人権擁護の観点からの検討は。

3.障がいのある子どもの保育の保障は

障がい児の保育の受け入れ状況と、加配された保育の実態はどのような状況か。

1)公立園の障がい児保育の状況について

2)民間園の障がい児保育の状況について

4.誰のための「教育メタバース」なのか

不登校児童対象の「教育メタバース」の文科省事業に応募した民間企業に、今年度も小金井市が協力すると聞いた。文科省はギガスクール構想の一環と考えているが、小金井市では不登校対策事業としている。

1)不登校児童への支援について、どのような検討を重ねてきたのか。

2)昨年度の実証事業について市や学校での検証は。

3)保護者や市民への説明は。

4)民間企業への利益供与につながっていないか。

2/19、カエルカフェ「子どもの権利条例の生みの親 高木あきなりさんと語り合おう」動画をアップしました

2/19のカエルカフェ「子どもの権利条例の生みの親 高木あきなりさんと語り合おう」の動画をアップしました。

2/27(月)11:00ごろ(10:30ぐらいから待機した方がいいかも)から、高木さんの一般質問があります。

一般質問を10倍楽しめる動画です。ぜひ事前情報として見てみてください。

高木さんの一般質問テーマを下記します。主に3に関わる話が多いかも。。

1 憲法草案擁護義務について

(1)市長および市職員の憲法草案擁護義務について

(2)市長の憲法観について

 

2 小金井市立保育園条例の一部を改正する条例について

(1)議案第52号「小金井市立保育園条例の一部を改正する条例」の庁内検討過程について

(2)専決処分の違法性について

(3)専決処分された条例の施行について

(4)今後の対応について

 

3 保育事業者による補助金不正受給について

(1)株式会社グローバルキッズによる補助金不正受給について

(2)株式会社コスモズによる補助金不正受給について

(3)25年前の百条調査報告について

(4)公務員の告発義務について

 

4 障害者雇用の推進について

(1)小金井市役所における障害者雇用の取り組みと課題について

(2)障害者優先調達の取り組みと課題について

2/19 カエルカフェ  「子どもの権利条例の生みの親 高木あきなりさんと語り合おう!」

カエルカフェ

「子どもの権利条例の生みの親 高木あきなりさんと語り合おう!」

2022年11月27日の市議補選で当選した、高木あきなりさんってどんな人?

脳性麻痺の重度障がいを持ちながらも、地方自治を勉強し、子どもの権利条例を小金井で作ろう、と多くの市民と共に活動してきました。

これまで市議会にも数々の陳情を提出。都議会で政策スタッフとしても働いています。

なぜ、今回の選挙で市議会に挑戦しようと思ったのか、子どもの権利のこと、障がい当事者の議員として考えることなどを語っていただきます。

日時:2023年2月19日(日)14:00〜16:00

場所:市民交流スペース カエルハウス

参加費:500円

主催・申込:カエルハウス運営委員会(090-2460-9303 片山)

2/17から第一回定例会が始まります。片山かおるの一般質問は3/2(木)10:00

2/17から3/24までの会期で、第一回定例会が始まります。

片山かおるの一般質問は3/2(木)10:00からとなりました。

色々思うところあり、コテコテの質問を作成してみました。

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1.子どもの権利について市の認識を問う

 

1) 小金井市子どもの権利に関する条例の成立と、権利条例に基づく子ども施策には、市民が大きく関わってきた。来年度、小金井で開催する予定の「地方自治と子ども施策 全国自治体シンポジウム」までに、小金井の子どもの権利条例の経緯について、権利条例が提案された陳情から、策定委員会の議論、市民会議での検討、各勉強会、議案上程までの各陳情審査、修正案で成立、子どもオンブズパーソンの陳情、議員案と議案、公民館本館主催子どもの人権講座、子どもの権利に基づく市民活動や審議会のことなど、権利条例に関わる小金井での事象を、冊子にまとめるべきではないか。

2) 子どもの権利条約で示されている4つの権利(生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利)は相関すると言われるが、最も重要なものとして「参加する権利」として「子どもの意見表明権」がある。大人の都合による「子どもの最善の利益」との関係をどう捉えるか。保育園での虐待などの報道が相次ぐ中、乳幼児の意見表明権をどのように把握し重視しているか。

3) 子どもオンブズパーソン設置条例第12条に、裁判で係争中の案件、議会で請願陳情されている案件は調査しない、という記載があるが、今後、これらに抵触する案件がさらに出てくる可能性もある。条文の見直しをしないか。

2. 主権者教育の推進について

 

1) 議会運営委員会での議会改革の中で、高校生への主権者教育が検討されてきた。市内5校の高校に提案書を送り、議長、議会運営委員長、副委員長でプレゼンに行ったところ、2/13に中大附属高校での特別授業が初めて実施された。他4校にも再度働きかける予定である。これまで市立小中学校での議会が関わる主権者教育は敬遠されていたが、今後、議会も関わる主権者教育を検討しないか。

3.環境配慮住宅型研修施設(旧:雨デモ風デモハウス)の活用について

1) 2011年の原発事故後に完成した環境配慮住宅型研修施設は、市民からの発案で

建設され、原発事故を契機に気候危機問題解決にいち早く向き合う研修施設だった。

しかし、この間、市からはほとんど放置され続けてきている。発案からの経緯をまとめて、本来目的に沿った使用をすることこそが、気候非常事態宣言を形骸化せず、宣言より11年も前に実践していた市民の活動を再評価し、改めてその価値に向き合うことになるのではないか。

12/26 公立保育園廃園条例を廃止する条例が否決??片山かおるの賛成討論

12/26、小金井市議会は、公立保育園廃園条例を廃止する条例を反対多数で「否決」としました。
賛成10:子ども権利4、共産3、こがおも1、ネット1、緑1
反対12:自民5、みらい3、公明3、市民会議1
9/29に前市長がおこなった地方自治法違反の疑いのある専決処分を、10/7に議会が不承認としたことを理由として、新市長はこの条例を提案しました。
しかし、質疑の中で新市長は、専決処分が違法である、という判断をしたからという提案ではないと答弁。
その後、議員の時は、専決処分は違法だ、と何度も主張していたではないか、と質されても、立場が変わったから、とか、係争中で答えられない、という答弁に終始しました。
さらに、廃園条例を廃止するのであれば、当然ながら廃園方針も撤回すべき、という指摘に対しても、すぐに撤回はできない、と言ってみたり、「凍結」も考えるといった答弁をしてみたり。
「廃園方針は撤回する」のが市長選の公約だったのでは??
凍結と撤回は大違い。
なぜ、凍結、なんて言い出したのか、理解不能です。凍結はいつか解凍しますからね。
腰が引けている、としか思えない答弁が続き、廃園の是非じゃなく、違法状態を是正するための条例提案、と説得できず、結果的に否決されてしまいました。
このあと、市長はいったいどうするのでしょうか。
私たちの会派からは、否決されたら、議会の議決は違法と認定し、特別(義務的)再議をすべきだ、と提案しています。
さて、市長はどんな判断をするのか。
どうも、市民が必死の思いで取り組む裁判による司法判断に期待しているようですが、であるなら、今、訴えられている専決処分取り消し訴訟に対し、訴えを認め、争わない、と宣言すればよかったのです。
12/13に提訴され、12/26の前には訴状が届いています。
条例を提案する前に宣言していれば、条例の賛否が変わったもしれません。
新市長は、専決処分は違法ではない、と裁判で、とことん争うつもりなのだろうか。
片山が、子どもの権利を守る会を代表しておこなった賛成討論です。
12/27の朝日新聞と東京新聞社会面。大きく取り扱われています
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議案第72号「小金井市立保育園条例の一部を改正する条例を廃止する条例」に、会派「子どもの権利を守る会」を代表して賛成の立場から討論を行います。
私たちの会派「子どもの権利を守る会」は、西岡前市長によって踏みにじられた、子どもの権利を取り戻し、子どもの権利条例のある市にふさわしい、子どもを真ん中にした市政とするため、今定例会から結成しました。公立保育園廃園問題は、子どもの権利の侵害の最たるものであり、専決処分は地方自治法違反の疑いもあること、一刻も早く今の状態を是正するために、子どもの権利を守ることを会派結成の申し合わせに掲げています。
この廃園廃止条例は、9/29に行われた西岡前市長による廃園条例の専決処分が、20対2という圧倒的多数によって不承認とされたことによって、提案されたものです。
地方自治法179条4項「前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。」の「必要な措置」にあたると考えます。
当然ながら、専決処分を不承認した議員は、違法の疑いをなくす、この議案には賛成することと考えます。この議案を否決するということは違法の疑いのある専決処分を認めることに繋がります。
また、もし、この廃園廃止条例が否決された時には、市長は地方自治法176条4項における「特別(義務的)再議」を行わなければなりません。
176条第4項には「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。」とあるように、市長の法的義務となります。
特別再議がさらに否決された場合、176条第5項により市長は都知事に審査請求できます。そして第6項にあるように都知事は違法と認めた場合は、議決を取り消す裁定ができます。さらに、第7項によると、都知事の裁定に不服がある場合は、議会が市長を訴える、または市長が議会を訴えることができます。
現在、保護者からは、専決処分の取り消し訴訟も提訴されています。また、条例執行停止の裁判も行われるのではないかと思われます。0歳児の赤ん坊を抱える保護者にどれだけの負担をかけ続けるのでしょうか。
取消訴訟を報じた新聞には、「廃園問題がずっと頭の片隅にあり子どもとの時間も楽しめない。一日でも早く解決してほしい。」という保護者のコメントが掲載されていました。
議会がこの保護者の思いに応えるためには、違法な専決処分をまずは是正することから始めるしかありません。
「子どもの権利に関する条例」を市の基本条例として掲げる小金井市にふさわしい議決を望み、本議案への賛成討論を終わります。