独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)の現機能の存続を求める意見書

独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)の現機能の存続を求める意見書

埼玉県嵐山町に所在する独立行政法人国立女性教育会館(以下「国立女性教育会館」という。)は、女性教育の振興、男女共同参画社会の形成の促進に資することを目的として、1977年に設置された唯一の女性教育に関するナショナルセンターである。国の施設として設置され、2001年に独立行政法人に移行している。2017年には、インフラ長寿命化計画が策定され、これまで6年間で総額約15億円を投じ、計画的に維持・管理が行われている。

もともと、国立女性教育会館は、婦人団体関係者、研究者、行政関係者からなる基本構想委員会によって企画構想された。忙しい日常を送っている女性たちが、自分のことを考え、自分を取り戻して必要な学習をし、将来を考える場所として選ばれ、研修・交流・調査研究・情報という4つの機能を持つ施設として設計され、自然環境に恵まれ、都心から1時間程度の現在地が選ばれた。国連婦人年1975年から間もなくの誕生で広大な敷地に建った国の象徴的な施設である。嵐山町に国立女性教育会館を位置付ける意味、その使命は今も変わらない。

2023年4月、内閣府の「独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)及び男女共同参画センターの機能強化に関するワーキング・グループ」の報告書が取りまとめられた。国立教育女性会館は、男女共同参画基本計画の施策全般を推進する「ナショナルセンター」としてその役割を拡充するとともに、全国355の男女共同参画センターの「センターオブセンターズ」として位置付けること、また、人材育成機能強化・職員の専門性向上や関係機関等とのネットワーク構築・強化、男女共同参画に関する政策のEBPM機能の強化など、様々な機能の強化について示されている。「現在の研修棟や宿泊棟といった施設の在り方についても、今後検討していくことが必要である。」とされているが、移転の必要性については示されていない。

しかしながら、2023年11月、関係府省から嵐山町に対して、「現行施設を譲渡又は撤去し、主たる事務所を移転することとしたい」旨の意向が示された。嵐山町にも埼玉県にも丁寧な説明が行われない中、埼玉県議会の中からも容認できないとの声が上がっている。

国立女性教育会館の累計の利用は497万人。女性だけでなく、男性、子ども、障害のある人、誰でも利用でき、会議室は講堂を含め20室以上、360人が泊まれるバリアフリーの施設である。このコロナ禍で対面での交流の必要性は誰もが感じたことである。女性たちや様々な支援活動に関わる人々が、安価に宿泊でき、学習に集中できる施設は貴重である。

また、国立女性教育会館は、この間、資料収集に力を入れ、約15万冊の図書、約4,200タイトルの雑誌、新聞の切り抜き57万件以上を所蔵している。明治期以降からの資料の保存活用は、現在地だからこそできるものである。女性資料の散逸が課題となってきている今こそ、現物保存の場があることは重要である。また、国立女性教育会館が提供している各種データベースや女性デジタルアーカイブシステムの継続公開も重要で、ライブラリとアーカイブの一体保存活用の継続が必要である。サイトから公開されているすべてのデジタル情報の保全提供サイトを確保する必要がある。

 よって、小金井市議会は、国会及び政府に対し、男女共同参画社会を推進するため、国立女性教育会館を現在地において存続させ、専門性のある人を育成し、研修・交流・調査研究・情報の4つの機能をさらに強化することを強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年 月  日

小金井市議会議長 宮 下   誠

 衆議院議長 様

 参議院議長 様

 内閣総理大臣 様

 文部科学大臣 様

 内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 様

むつ核燃料貯蔵施設・柏崎刈羽原発の稼働中止を求める意見書

むつ核燃料貯蔵施設・柏崎刈羽原発の稼働中止を求める意見書

青森県むつ市に建設中の使用済み核燃料の中間貯蔵施設(リサイクル燃料貯蔵センター:以下むつ貯蔵施設)の操業が目論まれている。新潟県の柏崎刈羽原発からの使用済み核燃料が運び込まれる予定である。運び込まれた使用済核燃料は50年以内に再処理工場に搬出することになっているが、六カ所の再処理工場の操業の目途は立っておらず、むつ貯蔵施設が核のごみ捨て場となるのは必至である。

柏崎刈羽原発では、東京電力が燃料装填を完了し、再稼働に向けた検査を開始した。地元同意もとらず、住民や自治体からの懸念にもこたえないうちの暴挙である。能登半島地震では、万が一の原発事故の際、避難も屋内退避もできない状況が生じうることが明らかになり、現在の避難計画では住民を守ることができないことが浮き彫りとなっている。また、柏崎刈羽原発は、使用済燃料プールが満杯に近く、むつ貯蔵施設に搬出しなければ稼働が続けられない状態である。

さらに、能登半島地震では、隆起地形の沖に横たわる海底活断層の過小評価が問われた。各地の原発周辺においても、変動地形学から読み取れる海底活断層を、音波探査偏重により短く評価することが横行してきた。柏崎刈羽原発とむつ貯蔵施設はいずれも隆起地形上にあるが、海底活断層が短く評価、あるいは全く存在しないことになっている。原子力規制委員会は、両者の稼働を止めて再審査を行うべきである。

原発避難計画が住民を守れない状況であること、危険な核のごみの行先が明らかでないことなどを踏まえれば、これ以上、矛盾と危険に満ちた無責任な原子力推進政策を進めるべきではない。

よって、小金井市議会は、政府に対し、柏崎刈羽原発の再稼働、むつ市の中間貯蔵施設の稼働の中止と、核燃料サイクル計画及び使用済み核燃料の全量再処理路線の見直しを求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年 月  日

小金井市議会議長 宮 下   誠

 内閣総理大臣 様

 内閣官房長官 様

 経済産業大臣 様

 環境大臣 様

地方分権に反し国に自治体への補充的指示権を付与する地方自治法改正法の廃止を求める意見書

地方分権に反し国に自治体への補充的指示権を付与する地方自治法改正法の廃止を求める意見書

日本が低成長に入り始めた1993年、衆参両院は地方分権の推進に関する決議をし、高度経済成長を牽引してきた中央集権体制から国の地方への関与を縮減し、地域住民の自己決定権の拡充を目指す地方分権改革が、1995年施行の地方分権推進法により進められ、2000年施行の地方分権一括法により、結実した。その後も紆余曲折はありつつも、第二次、第三次と地方分権改革が進められ、この30年余り、国と地方の対等な関係が構築されてきた。

ところが、政府は「国の補充的指示」など3点にわたる地方自治法の改正案を提案し、可決・成立した。改正法は、「国の補充的指示」という国の権限強化を進め、地方に従属を求めるものである。この「国の補充的指示」の要件を、個別法に規定されない「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」について極めて曖昧な規定としており、具体的な立法事実も明らかとなっていない。この事態に安全保障が含まれるとすれば、国民の自由や財産を縛ることにもつながる。自治事務への国の指示権も含まれるおそれが指摘されており、国の政策に反する特定の自治体を念頭に置くものなら、地方分権一括法における国・地方の対等ルールに逆行するどころか、憲法第92条に定める地方自治の本旨に反するものである。全国知事会をはじめ、多くの首長地方自治関係者は、国と地方との適切な情報共有・コミュニケーションを図ること、国の補充的な指示は、地方自治の本旨に則り、目的達成のために必要最小限度の範囲とすること、国と地方公共団体の関係の特例として位置づけ、一般ルールとの区別を求めている。地方分権の後退につながる危険性があり、多くの国民、地方自治体関係者との多くの議論がまだまだ欠如したまま、強行することは断じて許されない。

よって、小金井市議会は国会及び政府に対し、「国の補充的指示」を含む地方自治法の改正法の廃止を強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年 月  日

小金井市議会議長 宮 下   誠

 衆議院議長 様

 参議院議長 様

 内閣総理大臣 様

 総務大臣 様

 内閣府特命担当大臣(地方創生担当) 様

永住資格取消制度の創設に反対する意見書

永住資格取消制度の創設に反対する意見書

2024年3月15日、政府は、「永住者の在留資格をもつて在留する者」(以下「永住者」という。)について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に規定する義務を遵守しない場合や、故意に公租公課の支払いをしない場合、さらに、より軽い刑に処せられた場合でも在留資格の取消しを可能にする同法の改正案(以下「本法案」という。)を閣議決定し、本法案は5月14日の参議院本会議にて賛成多数で可決し成立した。

「故意に公租公課の支払いをしない」場合や、罪を犯せば処罰などの対象となることは日本人であろうと、永住者であろうと変わらないことは言うまでもない。しかし、それに加えて、生活基盤を全面的に喪失させることにもなり得る、永住資格の取消しという重大な不利益を課すことを可能にするのが本法案である。政府は、本法案の理由として、「永住許可の要件の明確化等」を挙げるが、長い間、社会に溶け込みその一員として生活し、厳しい永住資格の要件をクリアするなど、国籍以外は日本人と変わらない永住者に対し、このような制裁を加重する合理的な理由を説明できていない。

さらに、本法案は、入管法に規定する義務を遵守しない場合も対象とするが、このような義務には、在留カードの携帯義務(入管法第23条第2項)も含まれる。同義務違反への刑事罰としては20万円以下の罰金が定められている(入管法第75条の3)ところ、このような義務を外国人に対してだけ刑事罰をもって強制すること自体に問題性があるにもかかわらず、さらに、永住資格の取消しをも可能にすることは、目的達成のための手段として明らかに過剰である。

本法案は、永住資格の取消しに際し、入管当局が職権で他の在留資格へ変更することにより在留継続を可能とする途を認めてはいるが、当該外国人が「引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除く」(本法案第22条の6第1項)としており、在留継続を保障しているわけではない。結局は入管当局の広範な裁量次第であり、問題の核心は、本法案が外国人に対する前時代的な管理支配体制への回帰を指向するものである点にある。永住資格取消制度により、現在日本で暮らす約88万人(昨年6月時点)の永住者の法的地位が格段に不安定なものとなることは明白である。

最も安定的な在留資格であるはずの永住者の生活基盤の重要性をあまりにも軽視する本法案は、すなわち日本に根付き暮らそうという外国人の人権を軽視するものと評価せざるを得ないが、これは、近年、政府が進めてきた外国人労働者の受入れ施策及びこれに伴う共生社会の基盤整備施策とも矛盾するメッセージを、政府が自ら国内外に発信するものに他ならない。

よって、小金井市議会は、政府に対し、永住資格取消制度の創設に強く反対するとともに、改めて、真の意味での共生に向けた施策の立案、実施を求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年 月  日

小金井市議会議長 宮 下   誠

 内閣総理大臣 様

 法務大臣 様

6/16(日)15:00から「だめ連の資本主義より楽しく生きる!」

だめ連の資本主義より楽しく生きる!

小金井在住の著者、小金井在住の編集者が作り出した、とんでもない本!

でも、今の社会の方がとんでもないですよね。だめ連の実践の方が、筋が通っています。

とにかく交流して、とことん語り合いましょう。

語る人たち: 神長恒一さん(著者/だめ連)、イカさん(表紙の焚き火の絵の作者)、原島康晴さん(だめ連の本の編集者)

日時:2024年6月16日(日)15:00〜 終了後か途中から交流予定。(脱原発焼酎もあり。差し入れ歓迎)

場所:市民交流スペース カエルハウス(小金井市中町4-17-11)

参加費:500円(定員20人)

主催:カエルハウス運営委員会

申込・問い合わせ:0902460-9303(片山)kaoru_09@bd5.so-net.ne.jp