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3月議会の報告その1■一般会計予算■「予算審議」にこそ市民の目線を入れたい!

今年度一般会計は、莫大な借金を抱えること、大規模開発に多くを割いていることなどが理由で反対しましたが、可決されました。これまで何度か補正予算の審議はしてきましたが、当初予算はボリュームたっぷりで勉強不足がぬぐえませんでした。いくつか思ったことを。

○市は、早い段階の予算編成過程から市民に公開していくことが必要。そうすると市民も議員も勉強できるし有効な議論ができる。

○埼玉県の宮代町は項目の説明が掲載された、わかりやすい予算書を作っています。決算もそうですが、予算審議の際もわかりやすい項目説明をつけるべき。

○市民と議員ができること。当初予算を自分たちにわかるように仕分けし一年かけて勉強し、行政の論理に対抗できる予算編成を市民の手で作れる力をつける。出前講座でその度に行政の担当者を呼んでもいいかもしれません。

初めて作成した意見書が2本とも採択されました

「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」の早期批准と国内法の整備を求める意見書と、親のいない子どもたちへの「子ども手当」の支給等を求める意見書が採択されました。

意見書作りは初めてのことでした。どこかの組織から降りてきたものではありませんので、その時の社会状況に応じて作っていきます。

市民の意見を議会に反映させて、自治体から国に意見書を出していく、という権利を上手に使っていきたいですね。

以下意見書2本。

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親のいない子どもたちへの「子ども手当」の支給等を求める意見書

   

2010年1月18日の子ども手当に関する厚生労働省による説明会で、残念な実態が明らかになった。子ども手当の支給につき、児童手当の制度設計を踏襲しているため、親(未成年後見人を含む)がいない子どもには支給されない。実親がいても、虐待を受けた子ども、親が服役中の子どもなどには支給されない。支給対象とならない子どもは推定5,000人程度である。児童養護施設、乳児院、里親家庭で育つ子どもの養育者に支払われるのではなく、養育していなくても実親に支払われる、というものである。

2月9日の衆議院予算委員会では、長妻厚生労働大臣から、施設にいる子どもについては、安心こども基金から支給される、という答弁があった。しかし、里親家庭については支給体制が整えられず、検討課題とされている。

親がいないというハンデを負っている子どもに対し、更に差別的な扱いをすることは容認できない。

児童手当は、申請しなければ受給資格があったとしても受給することができなかったが、親のいない子どもや虐待を受けている子どもなどにも、子ども手当を受け取れる仕組みが必要である。

親が育てることができない子どもたちが差別をされず、当然の権利として子ども手当を受け取り、社会の一員として育つことができることが望まれる。

よって、小金井市議会は、国会及び政府に対し、次代の社会を担う子どもの育ちを支援するという子ども手当制度の趣旨をかんがみて、以下の措置を講じられるよう強く要請するものである。

1 親のいない子どもや親が不詳の子どもに対しても、親のいる子どもと同じく子ども手当が支給されるようにすること。

2 親のいない子どもや親が不詳の子どもには、速やかに未成年後見人を選任し、児童養護施設や乳児院、里親との連携を行う仕組みを作ること。

3 親がいて児童養護施設等に入所する子どもや里親に委託された子どもには、現に養育に当たる者と実親の状況に即して、子どものために使われるように子ども手当を支給すること。

4 未成年後見人の選任に関して、実態にあった法制度を整えること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月  日

 

小金井市議会議長 宮 崎 晴 光 

 

 衆議院議 様

 参議院議 様

 内閣総理大 様

 厚生労働大 様

 

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「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」の早期批准と国内法の整備を求める意見書

   

日本では離婚に際し、子どもの親権をどちらかに定める単独親権制度(民法第819条)をとっているため、子どもの養育の責任が一方の親にのみ帰属し、親権を失った親には、養育する権利はおろか、実の親子でありながら、お互いが自由に交流することも法的に保障されず、「引き離し」にあっているケースも少なくない。一方で共同親権に移行した国々では、緊急性のない親子の引き離しは、子どもへの虐待であるとの認識から、両親や子どもに対する教育や支援体制が充実し、我が国の現行制度との違いを際立たせているのが現状である。

2010年1月30日、米国など8か国の大使・駐日代表が、岡田外務大臣に対して、“日本人の母親による子の奪取”に強い懸念を表明し、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」への日本の加盟を要望する共同声明を発表した。未批准の国はG7では日本だけである。

小金井市議会では、他の自治体に先駆けて、2008年6月に「離婚後の親子の面接交渉の法制化と支援を求める意見書」を国会、政府及び東京都に提出している。

しかし、いまだ離婚後の子どもの養育について定めた民法第766条には、子と別居親との面会交流の規定がなく、多くの親子が別居や離婚、事実婚解消を期に、親子の関係が断たれているという現実がある。裁判所での調停や審判を経て、面会交流の取決めがなされても、強制力がないため、決定自体が監護親によって反故にされ守られない事例も少なくないのが現状である。 

よって、小金井市議会は、国会及び政府に対し、以下の措置を講じられるよう強く要請するものである。

1 「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」を早期批准すること。

2 本質的に離婚後も親の子への権利義務は平等であるという視点から、民法第819条を改正し、双方の親の養育の権利と責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。

3 DVや虐待等に十分に配慮しつつ、別居、離婚後も双方の親が子どもへの養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力の付与など実効性のある離婚後の親子関係の法制化を行うこと。 

4 別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援や安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての教育プログラムの提供、子の年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流を保障するための法整備を行うこと。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月  日

 

小金井市議会議長 宮 崎 晴 光 

 

 衆議院議 様

 参議院議 様

 内閣総理大 様

 法務大 様

 外務大 様

 厚生労働大 様

 

平成22年度の学童委託の方針を撤回せよ、という学保連の陳情採択!

連日仕事が終わってから、また仕事を休んで傍聴に来られていた学童の親の方たちの熱意に脱帽。本筋が通った、という感があります。なにかが変わろうとしています。

これから市と協議を重ねていかなくてはならないけど、学童の親たちのパワーに期待!

生ごみ減容HDMシステムの実証試験の実施を求める陳情が採択!

生ごみ消滅型の実証施設は、ごみ処理に関心を持ち、なんとかしなきゃ、と思っている市民にとって、待望の施設です。全会一致で採択されたので、早急に進めたいところ。燃やさないごみ処理へ一歩前進です。

以下が陳情書です。

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生ごみ減量のため「生ごみ減容処理HDM方式」の実証試験を行うことについての陳情書

  陳情者 

 ごみゼロネット 

(代表 平林聖    )

小金井のごみを考える・トンボの会 

(代表 市原賎香    )

特定非営利活動法人シニアSOHO小金井 

(代表理事 大橋元明    )

 

私達は小金井市の直面するごみ問題を憂慮し、関心を持って活動している市民のグループです。小金井市は、平成18年度をもって二枚橋ごみ焼却施設が閉鎖となり、現在は可燃ごみにつきましては多摩地域にあります各自治体や組合の処分場に処理をお願いしています。この結果、処理にかかる費用は莫大なものとなり、このままでは市政を圧迫することになってしまいます。

これまで行政、市民一体となっての減量に努めてきましたが、市民一人一人の努力にも限界があり、やはり抜本的な減量施策が自治体として必要ではないかと思います。

特に、可燃ごみのなかの生ごみにつきましては、平成21年より久喜宮代衛生組合にて採用している生ごみ減容処理HDM(High Decreasing Microbe-bionic)というシステムによる減容方法に私達は注目しました。これは堆肥化型ではなく、生ごみを12種類のバクテリアによって分解し、2~3%にまで減容させる方法です。HDM方式以外にも消滅型の方法は色々ありますが、HDM方式は次の点で優れています。

・初期費用やランニングコストが低い。安全である。

・必要とする面積が比較的少なくてすむ。

・有毒ガス(ダイオキシン等)・煙が出ない。

・悪臭や騒音をほとんど伴わない。

・生成物の処理の必要がない。

・排水処理の必要がない。

・地方自治体での優れた実績がある。(久喜宮代衛生組合、津別町)

 

そこで、HDM方式による生ごみ処理方法を市内で実証して頂きたく、陳情致します。

 

陳情項目

1、生ごみの減量のために、生ごみ減容処理「HDM」の実証試験を市内で行うこと。

3月議会は会期延長。市民交流センター設置条例は閉会中に継続

深夜議会を何日も重ね、ようやく3/27の朝3:00に終了。

一般会計予算には反対しましたが、可決されました。

深夜議会を重ねるもととなった市民交流センタ−設置条例だけ継続審議となり、4/12の総務企画委員会で再び審議されます。ここで決着すると4/13の臨時議会で採決されます。さて、どうなることか。

 

新ごみ処理施設建設場所については、市民説明会を経て、3/29(月)の全員協議会で議員に報告されました。3回おこなわれた市民説明会にはすべて参加しましたが、怒号の嵐。全員協議会でも慎重な意見が多く出ました。

 

3/27の朝2:00頃でしょうか、東児童館に設置される生ごみ処理機の陳情について賛成討論しました。児童館という子どもの居場所であるにも関わらず、子どもにも保護者にも職員(委託館なので非常勤も多い)にも説明されずに、ごみ減量だからいいだろう、と押し切られた形。子どもの意見を聞く機会をもってほしい、という陳情が否決されたのは、権利条例に抵触しないのだろうか。