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共同親権導入には慎重に対応することを求める意見書

片山が提案した「共同親権導入には慎重に対応することを求める意見書」は、9/28の本会議で全会一致で可決されました。

賛成13:市民カエル(片山)1、みらい3、共産党3、こがおも2、情報公開1、ネット1、緑1、元気1
退席9:自民5、公明3、市民会議1
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共同親権導入には慎重に対応することを求める意見書

法制審議会は2022年8月30日に、離婚家庭において、原則共同親権あるいは共同親権を選択できることを含めた家族法改正案についての中間試案を示した。

現行法においても、双方同意があれば離婚後の両親が子に関する重要事項の決定に関与することや、子を共同で監護することは可能であり、また、親権と面会交流や養育費とは別の問題であるにもかかわらず混然一体として議論されており、まず正しい現状認識に基づき、あるべき制度を議論すべきである。

これを前提にすれば、いわゆる共同親権の法制化で初めて実現されることとは、別居親に対し、子に関する重要事項の拒否権を与えることである。別居親が子の進学や医療行為などについて適宜のタイミングで同意しないと子の希望が実現できないということは、むしろ子の最善の利益に反することになりうる。「子の連れ去り」問題などと言われるが、逃げた側からすればDVや虐待を受ける環境からのやむを得ない避難ということも多く、これは諸外国並みのDV保護制度(身体的DVのみならず精神的、経済的DVも保護命令の対象となり、被害者や子が居宅にいるまま加害者が退去させられる。)や、離婚に対する公的支援(裁判所及び弁護士が全件関与し、別居の話合いから公的支援がある。)がないことに本質的な原因がある。

現状を把握し本質的な原因を捉えた上で、子どもの貧困率が極めて高く、女性の地位が極めて低いことを前提に、今の日本において必要な政策を講じるべきである。拙速に、子どもや同居の監護親の負担を更に増やすような法改正を行うことは、子どもや同居の監護親の精神状況や経済状況をより悪化させることにもつながりかねない。

また、家族法改正については、子の最善の利益が優先されるべきであり、その点については医学的・科学的知見を重視すべきである。一般社団法人日本乳幼児精神保健学会は、その声明において、「離婚後の子どもに必要なことは、子どもが安全・安心な環境で同居親と暮らせること」、「子どもには意思がある」、「面会交流の悪影響」、「同居親へのサポート」、「離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがある」等としている。

よって、小金井市議会は、政府に対し、下記の事項について強く求めるものである。

1 いわゆる「共同親権」の議論に際し、「親権(者)」や「監護(者)」の定義及び現行法では不可能で法改正が必要な事情(立法事実)を明確にすること。

2 検討に当たっては、乳幼児・児童・思春期の精神医学の観点や、海外において共同監護により子や同居親の安全が阻害されているとの研究などを十分考慮すること。

3 同居中の共同監護促進のため、父親の育児家事への関与を増やすべく、企業や経済団体に働きかけ、啓蒙に努めること。

4 同居中にDV・虐待(いずれも精神的なものも含む。)が発生したケースについては、実効性のあるカウンセリングや加害者矯正プログラムを低額な費用で受講できるようにすること。

5 離婚時に、離婚条件を十分検討して協議する等、必要な司法的な支援が得られるようにすること。

6 自動的に決定される妥当な養育費(経済的自立まで)につき、公正証書や裁判所の調書など執行力のある書面の作成支援をし、支払われない場合は国による養育費立替え及び強制徴収制度を導入すること。

7 養育費決定以外に別居・離婚時に規律を設けず、早期協議離婚の選択肢を維持すること。

8 選択的共同親権は、「共同親権にするなら離婚してもいい」「共同親権にするなら養育費を払ってもいい」など取引材料にされるという懸念があるため、慎重な議論をすること。

9 別居・離別後の面会交流について、現在の裁判実務では、同居親へのDVは面会拒否の理由にならず、子が嫌がっていても実施を求められることがあり、面会が児童虐待や同居親へのDVの継続にならないよう、裁判所の予算や人員を拡充し、きめ細かな判断が可能となるようにすること。また、子どもへの悪影響が非常に心配される暫定的面会交流命令は導入しないこと。

10 DVや女性の相談・支援を行う相談員の処遇を改善し、専門性を高め、相談・支援対応者の安全確保にも安全に十分に配慮すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年 月  日

小金井市議会議長 鈴 木 成 夫

 内閣総理大臣 様

 法務大臣 様

 厚生労働大臣 様

原発新増設と再稼働及び運転期間延長等のエネルギー基本方針転換の撤 回を求める意見書

2022年9月28日の本会議にて、片山が第3回定例会に提出した「原発新増設と再稼働及び運転期間延長等のエネルギー基本方針転換の撤回を求める意見書」が賛成多数で可決されました。

賛成13:市民カエル(片山)1、みらい3、共産党3、こがおも2、情報公開1、ネット1、緑1、元気1

反対9:自民5、公明3、市民会議1
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原発新増設と再稼働及び運転期間延長等のエネルギー基本方針転換の撤回を求める意見書

政府は、2022年8月24日、「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で、ウクライナ危機や電力需給逼迫などを受け、原発の「7基追加再稼働」や運転期間の延長、次世代革新炉の建設の検討も含めた原発推進方針を表明した。

政府は、東京電力福島第一原発事故を教訓に、エネルギー基本計画において原発の依存度は可能な限り低減すると定めていた。原発に頼らない社会を目指すという、これまでの政府の方針に逆行するものである。

東京都民が使い続けてきた福島第一原発の事故による多大な被害を、福島県民をはじめとする多くの国民に及ぼしていることを再度認識すべきであり、いかなる理由があっても、再び原発を推進することは事故の教訓を顧みないものとして許すことはできない。

福島第一原発の大事故から11年を経て、いまだ「原子力緊急事態宣言」は解除されていない。事故の原因究明も進まず、避難者数も正確に把握されておらず、放射性物質による土壌汚染や健康被害などについても政府は本格的調査を行っていない。

また、汚染水の海洋放出など、国論を二分する課題が山積する中、国会でもない会議の場で、首相が一方的に原発の最大限の活用を指示するなど、原発被害者を含めた多くの国民を裏切る行為である。

東京地裁は2022年7月、東京電力株主代表訴訟で東京電力旧経営陣に13兆円超の賠償を命じた。一旦原発事故が起これば、国土の広範な地域や国民全体にも甚大な被害を及ぼし、地域の社会的・経済的コミュニティの崩壊や喪失を生じ、ひいては我が国そのものの崩壊につながりかねないとした判決文を、首相は真摯に受け止めるべきである。

また、2014年の大飯原発差止め訴訟をめぐる福井地裁の判決理由でも当時の裁判官は「国富の喪失」や「人格権の侵害」と述べ、取り返しのつかない被害と認定した。

原発の重大事故は広く、深く、長く被害をもたらす。国の崩壊の危機や国富の喪失、人権の侵害を経験した教訓をいかさず、原発推進に向けた政府方針の変更は、国民のいのちと暮らしをないがしろにするものである。

よって、小金井市議会は、政府に対し、8月24日に政府が発表した原発の新増設と再稼働及び運転期間延長等のエネルギー基本方針の転換を撤回することを強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年 月  日

小金井市議会議長 鈴 木 成 夫

 内閣総理大臣 様

 経済産業大臣 様

 GX実行推進担当大臣 様

 環境大臣 様

 原子力規制委員会委員長 様

12/26 公立保育園廃園条例を廃止する条例が否決??片山かおるの賛成討論

12/26、小金井市議会は、公立保育園廃園条例を廃止する条例を反対多数で「否決」としました。
賛成10:子ども権利4、共産3、こがおも1、ネット1、緑1
反対12:自民5、みらい3、公明3、市民会議1
9/29に前市長がおこなった地方自治法違反の疑いのある専決処分を、10/7に議会が不承認としたことを理由として、新市長はこの条例を提案しました。
しかし、質疑の中で新市長は、専決処分が違法である、という判断をしたからという提案ではないと答弁。
その後、議員の時は、専決処分は違法だ、と何度も主張していたではないか、と質されても、立場が変わったから、とか、係争中で答えられない、という答弁に終始しました。
さらに、廃園条例を廃止するのであれば、当然ながら廃園方針も撤回すべき、という指摘に対しても、すぐに撤回はできない、と言ってみたり、「凍結」も考えるといった答弁をしてみたり。
「廃園方針は撤回する」のが市長選の公約だったのでは??
凍結と撤回は大違い。
なぜ、凍結、なんて言い出したのか、理解不能です。凍結はいつか解凍しますからね。
腰が引けている、としか思えない答弁が続き、廃園の是非じゃなく、違法状態を是正するための条例提案、と説得できず、結果的に否決されてしまいました。
このあと、市長はいったいどうするのでしょうか。
私たちの会派からは、否決されたら、議会の議決は違法と認定し、特別(義務的)再議をすべきだ、と提案しています。
さて、市長はどんな判断をするのか。
どうも、市民が必死の思いで取り組む裁判による司法判断に期待しているようですが、であるなら、今、訴えられている専決処分取り消し訴訟に対し、訴えを認め、争わない、と宣言すればよかったのです。
12/13に提訴され、12/26の前には訴状が届いています。
条例を提案する前に宣言していれば、条例の賛否が変わったもしれません。
新市長は、専決処分は違法ではない、と裁判で、とことん争うつもりなのだろうか。
片山が、子どもの権利を守る会を代表しておこなった賛成討論です。
12/27の朝日新聞と東京新聞社会面。大きく取り扱われています
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議案第72号「小金井市立保育園条例の一部を改正する条例を廃止する条例」に、会派「子どもの権利を守る会」を代表して賛成の立場から討論を行います。
私たちの会派「子どもの権利を守る会」は、西岡前市長によって踏みにじられた、子どもの権利を取り戻し、子どもの権利条例のある市にふさわしい、子どもを真ん中にした市政とするため、今定例会から結成しました。公立保育園廃園問題は、子どもの権利の侵害の最たるものであり、専決処分は地方自治法違反の疑いもあること、一刻も早く今の状態を是正するために、子どもの権利を守ることを会派結成の申し合わせに掲げています。
この廃園廃止条例は、9/29に行われた西岡前市長による廃園条例の専決処分が、20対2という圧倒的多数によって不承認とされたことによって、提案されたものです。
地方自治法179条4項「前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。」の「必要な措置」にあたると考えます。
当然ながら、専決処分を不承認した議員は、違法の疑いをなくす、この議案には賛成することと考えます。この議案を否決するということは違法の疑いのある専決処分を認めることに繋がります。
また、もし、この廃園廃止条例が否決された時には、市長は地方自治法176条4項における「特別(義務的)再議」を行わなければなりません。
176条第4項には「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。」とあるように、市長の法的義務となります。
特別再議がさらに否決された場合、176条第5項により市長は都知事に審査請求できます。そして第6項にあるように都知事は違法と認めた場合は、議決を取り消す裁定ができます。さらに、第7項によると、都知事の裁定に不服がある場合は、議会が市長を訴える、または市長が議会を訴えることができます。
現在、保護者からは、専決処分の取り消し訴訟も提訴されています。また、条例執行停止の裁判も行われるのではないかと思われます。0歳児の赤ん坊を抱える保護者にどれだけの負担をかけ続けるのでしょうか。
取消訴訟を報じた新聞には、「廃園問題がずっと頭の片隅にあり子どもとの時間も楽しめない。一日でも早く解決してほしい。」という保護者のコメントが掲載されていました。
議会がこの保護者の思いに応えるためには、違法な専決処分をまずは是正することから始めるしかありません。
「子どもの権利に関する条例」を市の基本条例として掲げる小金井市にふさわしい議決を望み、本議案への賛成討論を終わります。

12月議会のお知らせ「片山かおるのちょっとカエル通信」110号を発行しました

12/16から12月議会(第4回定例会)が始まります。

「片山かおるのちょっとカエル通信」110号を発行しました。

今議会では一般質問はカット。委員会も1日に二つずつ。審議はほとんどできない状況です。

でも大事なことは質疑しないとならないと思ってます。

新市長になって確認したいこと、たっくさんありますしね。

保育園廃園条例、一体どうする気だ?とか。

まずは一刻も早く廃園条例を決めた専決処分を撤回するため、現在の改正保育園廃園条例を廃止する条例を議会に提案すべきです。