厚生労働省の生活福祉資金(教育支援資金)が、高校授業料等の滞納にさかのぼって貸し付けることができるようになったことについて、文部科学省より、2月15日付で、各都道府県宛に通知されました。
宛先は、次のとおりです。
各都道府県教育委員会高等学校主管課
各都道府県私立学校主管課
文科省ご担当者によると、通知にあたっては、政令指定都市にも配慮するように伝えられているそうです。
保護者のみなさま、学校関係者のみなさま、
ひとりでも多くの生徒さんに活用していただけるよう、ぜひ、お広めください。
また、地元メディアのみなさん、広報にぜひ、お力添えくださいませ。
■この件についての文部科学省のご担当は、次のとおりです。
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文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室 岡・山口
TEL03−5253−4111(内3578)
文部科学省高等教育局私学部私学助成課 川村・山本
TEL03−5253−4111(内2547)
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■以下、通知の内容を貼り付けと添付でお送りします。e38090e8b387e69699efbc91e38091e58e9ae7949fe58ab4e5838de79c81e9809ae79fa5e7ad890215e4ba8be58b99e980a3e7b5a1efbc88e7949fe6b4bbe7a68fe7a589e8b387e98791
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■事務連絡
平成23年2月15日
各都道府県教育委員会高等学校主管課御中
各都道府県私立学校主管課御中
文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室
文部科学省高等教育局私学部私学助成課
高校生に対する修学支援について(依頼)
高校生の修学支援については日頃から特別のご理解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
厚生労働省の生活福祉資金(教育支援資金)について、今年度も授業料等の滞納について遡及して貸付けることができるようになりました。
授業料滞納により、高等学校等を卒業できない者が出ないよう、授業料減免事業や奨学金事業の取り組みと併せて、学校・保護者の皆さまへ周知徹底に努めていただきますようご協力をお願いします。
なお、広報用資料の例を作成しました。各都道府県の制度に置き換えて使用できるよう電子媒体で提供しますので、学ぶ意欲のある高校生が経済的理由によって修学を断念することがないよう、学校・保護者の皆さまへのお知らせ等にこの資料をご活用ください。
【資料1】
平成23年2月4日付け厚生労働省から各都道府県の生活福祉資金担当部局への通知
【資料2】
広報用資料例(高校生に対する経済的支援を包括的に示したもの)
(昨年11月に、厚生労働省からも各都道府県の生活福祉資金担当課に同様のものが提供されています。)