市民交流センター(駅前ホール)関連議案、問題解決しないまま可決されてしまいました!

11/29(月)、12議会初日の本会議後、総務企画委員会が開催され、賛成多数で取得議案は採択されました。9月議会から継続して計12回の総務企画委員会での審議の結果です。深夜まで及ぶ日も多くありましたが、市の答弁体制はぼろぼろ。毎回長い休憩をはさみながらの審議でした。UR(都市再生機構)に5会派から申し入れた要望書にも、きちんとした回答がないまま。指定管理者の議案についても採択されましたが、業者が出した資料のほとんどが黒塗りで、質疑も真っ当にできない状態での審議。市の情報公開の姿勢が問われます。

11/30(火)の本会議で、民主・社民、改革連合、自民党(2会派)、公明党の賛成により、どちらの議案も可決されました。

その後、『市民交流センターの売買契約に関する決議』を、みどり・市民ネット、共産、市民会議、改革連合、民主・社民の提案で提出し可決しました。自民、公明は退席です。

市民交流センターの登記が定まるのは2月です。登記が従来の市の主張と異なった場合、今回の議決は無効となります。まだまだこの問題は終わりそうにありません。

———————————————-

『市民交流センターの売買契約に関する決議』

小金井市議会は、稲葉市長が提出した小金井市民交流センター等の取得議案を、総務企画委員会に付託して審査してきた。同委員会での審査は、実に12回を数える異例の事態となったが、この度当該議案が可決されるに至った。

 審査が長引いた要因の一つは、市民交流センターに重大な問題点が指摘されていることにある。具体的には、「荷捌き駐車場」を専用的に使用できるのか、「車椅子対応駐車場」「平置き駐車場」「外構」「外壁」「屋上」を専用ないしは優先的に利用できるのか、「フェスティバルコート」を安定的に秩序だって運用できるのかについて、問題点が指摘されている。また、市民交流センターの地下にある「地下全体共用(通信)」に関しては、全体共用とすることの必要性に関して疑義が生じており、民間地権者との紛争の原因にもなっている。

 都市再生機構は、10月8日に都市再開発法第133条に基づく管理規約案を提示した。この案では、荷捌き駐車場が小金井市の専用使用とされた。しかし、登記が「一棟」ではなく「分棟」となった場合には、管理規約が無効になり、専用の荷捌き駐車場が確保できない可能性があることも明らかになった。市側の答弁でも、登記がどうなるかに関しては、確証が得られていない。

 市民交流センターが位置する1−3街区の権利変換計画が、今日の混乱の原因であり、施行者である都市再生機構の責任は重大である。

 市議会の中には市民交流センターの取得について賛否両論があるが、小金井市議会は、以下のことを稲葉市長に強く要請するものである。

1 権利変換計画の見直しなどを通じて、「施設や敷地に関する問題点」や「地下全体共用」の解消を図ることを都市再生機構に強く求め、その実現を図ること。

2 売買契約書に、「登記が『分棟』になった場合、売買契約は無効となり、一切の債権債務は生じない」旨を明記することを都市再生機構に強く求め、その実現を図ること。

以上、決議する。