「子どもの貧困と教育格差とは?」 就学援助

小金井の子どもたちの「教育を受ける権利」は保障されているのだろうか。そんな疑問から、就学援助の実態を教育委員会に聞いてみました。

就学援助とは、所得によって「要保護」(生活保護)と「準要保護」(生活保護の1.8倍までの所得制限)にわかれ、学用品、医療、給食費などの援助が受けられる制度です。低所得の保護者にとっては、とても貴重な援助施策です。

しかし、すべての学用品費(学校で集める教材費)ではなく、年11,100円(小1)から23,870円(中3)の一定額の支給なので、学校によっては教材費がオーバーします。

中学の選択科目は教材費にバラツキがあるので、子どもの選択の幅を親の所得によって狭めることもあり得るわけです。就学援助を受けている子は小学校478名(全児童の9.4%)、中学校251名(同11%、いずれも準要保護)にものぼります。親の所得による格差が出ないよう、せめて就学援助の拡充が求められます。

本来は国や都や市の教育予算を増やして、親の所得に関わらず、すべての子どもに無償で充実した「教育を受ける権利」を保障することが、公の大事な役割ではないでしょうか。