『憲法と国際人権規約に反する「重要土地調査規制法案」の撤回を求める意見書』を可決

6/11の小金井市議会本会議にて、片山が作成した『憲法と国際人権規約に反する「重要土地調査規制法案」の撤回を求める意見書』が賛成多数で可決されました。

現在、国会で審議中ですが、非常に不十分な審議状況。人権に関わる事案であるのに、なぜ慎重な徹底審議がされないのでしょうか。国会審議中に届けなくては、と考え、急ぎ、前半の本会議での採決をお願いしました。

憲法と国際人権規約に反する「重要土地調査規制法案」の撤回を求める意見書
 
賛成12 市民といっしょにカエル会(片山)、共産4、みらいのこがねい2、小金井をおもしろくする会2、生活者ネット1、緑つながる小金井1、元気!小金井1
反対11 自民・信頼5、公明3、みらいのこがねい1、情報公開こがねい1、こがねい市民会議1
※議長(みらいのこがねい)は採決に加わらず

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憲法と国際人権規約に反する「重要土地調査規制法案」の撤回を求める意見書

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(重要土地等調査規制法案)」(以下「本法案」という。)は、本年6月1日の衆議院本会議で可決され、参議院で審議されている。

本法案では、内閣総理大臣は、閣議決定した基本方針に基づき、重要施設の敷地の周囲おおむね1,000メートルや国境離島等の区域内に「注視区域」や「特別注視区域」を指定することができ、その区域内にある土地及び建物(以下「土地等」という。)の利用に関し、調査や規制をすることができることとなっている。

憲法及び国際人権規約に反する事項として以下が指摘されている。

「重要施設」の中には、自衛隊等の施設以外に「生活関連施設」が含まれているが、その指定は政令に委ねられ、恣意的な解釈による広範な指定がなされるおそれがある。

地方公共団体の長等に対し、注視区域内の土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるとされており、その範囲が政令に委ねられていることは、地方自治への深刻な侵害につながりかねない。また、刑罰の威嚇の下に、注視区域内の土地等の利用者等に対して、報告又は資料提出義務を課すことは、思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権などを侵害する危険性がある。

内閣総理大臣が、「機能を阻害する行為」や「供する明らかなおそれ」というような曖昧な要件の下で利用を制限すること、一定面積以上の土地等の売買等契約について、内閣総理大臣への届出の義務付けと違反への刑罰を科すことは、注視区域内の土地等の利用者の財産権を侵害する危険性がある。

自衛隊や米軍基地等の周辺の土地を外国資本が取得してその機能を阻害すること等の防止を目的とするとされているが、これまで、そのような土地取得等により重要施設の機能が阻害された事実がないことは政府も認めており、そもそも立法事実の存在について疑問がある。

よって、小金井市議会は、政府に対し、不明確な文言や政令への広範な委任により基本的人権を侵害するおそれが極めて大きい本法案について撤回を求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和3年 月  日

小金井市議会議長 鈴 木 成 夫

内閣総理大臣 様

内閣官房長官 様