障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す 小金井市条例に対する修正案

6/21に厚生文教委員会全員(委員長を除く)で提案され、全会一致で可決されました。その後7/3の本会議でも全員一致で可決されています。

修正案の内容と、説明文書です。

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議案第42号障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す

小金井市条例に対する修正案

 

議案第42号障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例の一部を次のように修正する。

 

第2条第4号中「正当な理由なく、障害」を「障害」に改め、同条第5号中「無作為」を「不作為」に改める。

第8条第1項第4号を次のように改める。

⑷ 意思疎通を図るとき、及び不特定多数の者に情報を提供するとき。

第8条第1項中第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。

⑼ 防災に関する事業を実施するとき、及び災害が発生したとき。

第16条を第17条とし、第12条から第15条までを1条ずつ繰り下げる。

第11条第4項中「、正当な理由なく」を削り、同条を第12条とする。

第10条第1項中「の障害に応じた教育」を「に応じた教育及び療育」に、「環境を整えるよう努めるものとする」を「措置を講ずるものとする」に改め、同条第2項を次のように改める。

2 市は、幼児、児童及び生徒が障害及び障害者に関する正しい知識を持ち、正しく理解するための教育が行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。また、関係職員に対する特別支援教育等の研修の充実を図るものとする。

第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。

(情報伝達)

第9条 市は、障害者が自ら選択するコミュニケーション手段(字幕、手話通訳、要約筆記、音声解説等をいう。以下同じ。)を利用できるよう、コミュニケーション手段の普及啓発及び利用拡大の支援に努めるものとする。

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議案第42号 障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例に対する修正案について、説明いたします。

まずはじめに、2年半にも渡りこの小金井市条例案について協議をしていただいた地域自立支援協議会の皆さまには心から感謝を申し上げます。本修正案は、厚生文教委員会での審議をはじめ、パブリックコメントなどで寄せられた意見が反映されていない点などにも鑑み、より市民意見が反映されたより良い条例にすることで、障害者差別解消に向けた取組を推進できるように、という想いでまとめてきたものであります。

 

(参考資料をつけておりますが)

まず、修正案提出までのプロセスを簡単にご説明いたします。平成30年第1回定例会中、3月2日に追加送付された市長条例案に対して、これまで3月22日、4月26日、5月9日、また、6月13日と合計4回の委員会の中で審議をしてきました。

また、委員会以外でも、あくまで委員会有志ではありましたが、4月12日に市民との勉強会、八王子市条例の視察、議会報告会で意見の聴取、6月2日には市民との意見交換会なども開催し、閉会中を中心に限られた時間ではありましたが、小金井市にとってどのような条例が良いのかを調査・研究を繰り返してきたとことです。ちなみに、6月2日の市民との意見交換会では、手話通訳者の手配や、マイクで話す言葉を可視化するツールである「UDトーク」を採用し、聴覚障害の方にも参加いただきました。当日は25名ほどにご来場いただき、肝心の修正協議は、5月29日・31日・6月11日・15日の計4回に渡り、各会派の意見集約を踏まえて執り行いました。

 

さて、修正案の説明に入ります。

 

まずは

第2条第4号中「正当な理由なく、障害」を「障害」に改め、同条第5号「無作為」を「不作為」に改めます。

 

第8条第1項第4号については、「意思疎通を図るとき、及び不特定多数の者に情報の提供をするとき」に修正いたします。

第8条第1項中第9号を第10号とし、第8号の次に新しく9号として「防災に関する事業を実施するとき、及び災害が発生したとき」を追加する。

 

第16条を第17条とし、第12条から第15条までを1条ずつ繰り下げます。

 

第11条第4項中「、正当な理由なく」を削り、同条を第12条とします。

これについては、医師法や弁護士法においても、「正当な理由なく」という言葉は一般的に使われているので残すべきだ、という意見もありました。

 

第10条第1項中「の障害に応じた教育」を「に応じた教育及び療育」に、「環境を整えるよう努めるものとする」を「措置を講ずるものとする」に改め、同条第2項を次のように改めます。

「市は、幼児、児童及び生徒が障害及び障害者に関する正しい知識を持ち、正しく理解するための教育が行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。また、関係職員に対する特別支援教育等の研修の充実を図るものとする」

いずれも、過重な負担がかかることまで求めるものではありません。

 

第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に新たな第9条(情報伝達)として次の1条を加える。

「市は、障害者が自ら選択するコミュニケーション手段(字幕、手話通訳、要約筆記、音声解読等をいう。以下に同じ)を利用できるよう、コミュニケーション手段の普及啓発及び利用拡大の支援に努めるものとする。」

 

修正内容についての説明は以上となります。

 

修正案の作成にあたりましては、様々な市民の皆様をはじめ多くの方にご支援をいただきました。心から感謝を申し上げます。また、厚生文教委員の中でもそれぞれ考え方が違う中でも一致点を見出すために協議を重ね、何とかまとめあげ委員長を除く全委員の連名で提案できる内容となったことは、大きな収穫だと感じています。まだまだ不十分だとお叱りを受けることもあろうかと存じますが、この条例は策定し施行することがゴールではなく、ここからがスタートです。「障害の社会モデル」という認識が一般的になるよう、そして条例のタイトルにあるように、「障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市」になるよう、委員会としても引き続き、このテーマについて種々取り組んでいきたいと思います。地域自立支援協議会の皆様をはじめ、各関係者の皆様、今後共どうぞよろしくお願いいたします。

以上で説明を終わります。